選挙・投票
投票日、投票所、期日前投票所、時間は選挙ごとに決まります。まず、選挙前に届く投票所入場券と、松阪市選挙管理委員会の当該選挙の公式案内を確認してください。
投票日の前に確認すること
- 投票する選挙の名前と投票日
- 自分に指定された投票所
- 投票できる時間
- 投票所入場券に記載された住所・氏名
- 転入・転居・転出後の場合は、選挙人名簿の登録先
- 投票日に行けない場合は、期日前投票または不在者投票の方法
投票日当日に投票する
投票日当日は、選挙人名簿の登録住所ごとに指定された投票所で投票します。市内のどの投票所でも投票できるわけではありません。
投票日に行けないとき
| 状況 | 主な制度 | 早めに確認すること |
|---|---|---|
| 投票日前なら市内の会場へ行ける | 期日前投票 | 会場、期間、時間、宣誓書 |
| 出張・旅行等で松阪市へ戻れない | 滞在先での不在者投票 | 投票用紙の請求、郵送日数 |
| 指定病院・施設へ入院・入所中 | 施設での不在者投票 | 施設が指定対象か、施設への申出 |
| 法令上の要件を満たし外出が難しい | 郵便等による不在者投票 | 証明書の事前申請、請求期限 |
| 海外に居住している | 在外投票 | 在外選挙人名簿への登録等 |
期日前投票
投票日に仕事、旅行、冠婚葬祭等の予定がある場合に、投票日前に投票する制度です。選挙ごとに会場、期間、時間が異なるため、当該選挙の案内を確認します。
滞在先での不在者投票
出張や旅行等で松阪市外に滞在している場合、滞在先の選挙管理委員会で投票できる場合があります。投票用紙の請求と郵送に日数がかかるため、早めに手続きを始めます。
病院・施設での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や施設へ入院・入所している場合、施設内で投票できることがあります。対象施設かどうかと、申出方法を施設へ確認してください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証等があり、法令上の要件を満たす人が利用できる場合があります。郵便等投票証明書の事前申請と、選挙ごとの投票用紙請求が必要です。
転入・転居・転出したとき
選挙権の年齢要件を満たしていても、対象となる選挙人名簿へ登録されていなければ、その自治体では投票できません。住民票の異動日、居住期間、選挙の種類によって投票先が変わる場合があります。
市内転居後の投票所、他市町からの転入・転出後の投票先は、住所を移した日と選挙名を伝えて選挙管理委員会へ確認してください。
投票時に支援が必要なとき
文字を書くことが難しい、点字を使いたい、移動や意思疎通に配慮が必要等の場合は、利用できる投票方法や支援を事前に選挙管理委員会へ相談してください。必要な配慮や投票可否を、まつさかガイドが判定することはありません。
政治的中立性について
このページは投票方法と公式確認先だけを扱います。候補者、政党、会派への支持・不支持、投票先の推奨、候補者比較、当落予測は掲載しません。候補者情報、選挙公報、開票結果は、当該選挙の公式ページで確認してください。
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公式情報
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最終確認日:2026年7月14日