被災後の手続き・罹災証明
住まいや所有物が被災したら、人命と安全を最優先にし、安全な場合だけ片付け・修理前の写真を残します。罹災証明等の申請、保険、修理で必要になることがあります。
被災直後に残すもの
安全に撮影できる場合だけ、片付けや修理の前に記録します。
- 建物全体がわかる写真
- 被害箇所へ近づいた写真
- 可能であれば複数の方向からの写真
- 浸水の高さ、壊れた設備・家財等がわかる写真
- 撮影日、被害が起きた日、場所のメモ
修理・撤去を急ぐ場合も、見積書、契約書、作業内容、請求書、領収書を保管します。保険会社、貸主・管理会社、勤務先等へ、作業前に必要な写真・書類を確認すると、その後の手続きを進めやすくなります。
罹災証明書とり災届出証明書
罹災証明書
災害で被害を受けた住家について、市が調査し、被害の程度を証明します。
り災届出証明書
非住家、車両、家財等について、被害の届出があったことを証明します。市が被害の程度を判定する証明ではありません。被害の状況が確認できる写真が必要です。
名称が似ているため、何の手続きにどの証明が必要かを提出先へ確認してから申請します。
申請の準備
松阪市の公式案内では、主に次が案内されています。
- 申請書
- 本人確認書類
- 印鑑
- 被害写真
- 代理申請の場合は委任状
- すでに修理・解体した場合は見積書、領収書等
災害で印鑑や本人確認書類等を紛失した場合は、自己判断で申請を諦めず、窓口へ相談してください。オンライン申請の入口もあります。
窓口と交付時期
災害対策本部が設置されたか、災害からの経過期間、被災物が農業用施設か等により窓口が異なります。公式ページで現在の受付窓口を確認してください。
- 罹災証明書の申請は、原則として災害発生日から3か月間です。やむを得ない事情により延長される場合があります。
- 被災から3か月を経過した場合は、住家も原則としてり災届出証明書になります。
- り災届出証明書は、公式ページでは受付期限を設けていません。
証明書は即日交付とは限りません。現地調査等で時間がかかる場合があるため、できるだけ早く相談・申請してください。
火災による被害の場合
松阪市の罹災証明書・り災届出証明書は、風水害や地震等の自然災害が対象です。火災による被害の証明は、松阪地区広域消防組合の消防本部予防課または各消防署・分署へ問い合わせてください。
片付け・修理・災害ごみ
- 災害ごみの仮置場、分別、収集方法は災害ごとに市が発表します。通常の収集場所へ出せると決めつけないでください。
- 訪問して修理を急がせる、保険金で無料になると断定する等の勧誘には、その場で契約せず内容と費用を確認します。
- 賃貸住宅は、自分で修理業者と契約する前に貸主・管理会社へ連絡します。
- 住宅修理等の契約で困った場合は、松阪市消費生活センター等へ相談します。
その後の手続きをまとめて確認する
保険、住まい、災害ごみ、減免、生活再建等は、災害の種類や被害状況により必要な手続きが変わります。
用事ページが未公開の場合でも、このページで安全確保、写真・書類、証明申請の初手を確認できます。
関連するページ・よくある用事
公式情報
まつさかガイドは、YMWorksが運営する民間の地域情報メディアです。松阪市の公式サイト・公式発行物ではありません。行政手続きの最新情報は、各公式ページをご確認ください。
最終確認日:2026年7月13日