家を解体したい

解体を考えるときは、建物の状態によって使える補助制度が異なります。補助の交付決定前に契約・着工すると対象外になることがあるため、順序の確認が大切です。

使える可能性のある制度

どちらも対象要件があります。解体業者へ依頼する前に、対象制度と申請順序を確認してください。

  • 周辺へ悪影響を及ぼすおそれのある不良空家等の除却を支援する制度
  • 耐震性が低い旧耐震基準の木造住宅の除却を支援する制度
補助の交付決定前に契約・着工すると対象外になる場合があります。先に契約・解体をせず、必ず事前に確認してください。

解体後の税にも注意

住宅を解体すると、土地に適用されていた固定資産税等の住宅用地特例(用語の説明)が外れ、翌年度以降の税額が上がる可能性があります。登記・相続人や共有者・家財・電気水道・境界・税金も合わせて確認してください。

ことばの意味

住宅用地特例
住宅が建っている土地の固定資産税・都市計画税を軽くする特例。住宅を取り壊すと特例が外れ、土地の税額が上がることがあります。

問い合わせ先

松阪市 建築開発課 空家対策係

0598-53-4174

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最新の情報を公式でご確認ください

対象要件・申請順序・補助内容は変わります。契約・着工の前に松阪市の担当課でご確認ください。

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年7月12日

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