家賃が払えない・住む場所を失いそうなとき

家賃の支払いが難しい、退去や立ち退きの連絡を受けた、離職や収入減で住まいを維持できない——住む場所を失うおそれがあるときは、できるだけ早く松阪市生活相談支援センターへ相談できます。相談は無料です。

まず、生活相談支援センターへ

住まいだけでなく、家計・仕事・生活の不安をまとめて相談できます。どの制度が使えるかわからない段階でも相談できます。

離職・廃業・やむを得ない休業などで収入が減り、一定の収入・資産等の要件を満たす場合は、家賃相当分を貸主等へ支給する住居確保給付金(用語の説明)や、家計を立て直すための転居費用補助を利用できる場合があります。

  1. 退去通知・賃貸借契約書・家賃がわかるもの・収入や預貯金がわかるものなど、手元にある資料を用意する(全部そろっていなくても相談できます)
  2. 松阪市生活相談支援センターへ電話または来所して相談する
  3. 対象になりそうな制度や、次にすることを一緒に確認する

市営住宅は「すぐ入居」ではありません

市営住宅は申込・資格確認・抽選等があり、すぐに入居できるとは限りません。差し迫って住む場所を失いそうなときは、市営住宅の募集を待つだけでなく、生活相談支援センターへ相談してください。

ことばの意味

住居確保給付金
離職・廃業や休業などで収入が減り、住まいを失うおそれがある人に、一定期間、家賃相当分を支給する制度。収入・資産などの要件があります。

問い合わせ先

松阪市 生活相談支援センター

0598-53-4671

受付: 月〜金 9:00〜16:30(祝日・年末年始を除く)

場所: 松阪市役所1階 保護自立支援課内

公式ページで確認する

最新の情報を公式でご確認ください

対象要件・支給内容・受付は変わることがあります。まず生活相談支援センターへご相談ください。

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この情報は松阪市などの公式情報をもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年7月12日

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