相続登記や名義が気になる

2024年4月から相続登記の申請が義務化されました。相続した不動産の名義変更や、遺産分割がまとまらないときの相談先です。個別の法的判断はこのサイトでは行いません。

相続登記の義務化

2024年4月1日から、相続登記(用語の説明)の申請が義務化されました。相続により不動産を取得した人は、原則として、相続の開始とその不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

2024年4月1日より前の相続で、名義変更をしていない不動産も対象です。この場合は、原則として2027年3月31日まで、または2024年4月以降に取得を知った日から3年以内という期限を確認する必要があります。

まとまらないとき・迷うとき

遺産分割がまとまらない場合も、放置せず法務局へ相談してください。相続人申告登記(用語の説明)など、状況に応じた制度があります。相続人・遺言・共有・境界・税金などは個別事情で対応が変わります。松阪ガイドでは法的・税務上の判断を行いません。法務局・司法書士・弁護士・税理士等へ相談してください。

ことばの意味

相続登記
相続で取得した土地・建物の名義を、亡くなった人から相続人へ変更する登記。2024年4月から申請が義務化されました。
相続人申告登記
遺産分割がすぐにまとまらないときに、相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の義務をひとまず果たしたことにできる簡易な手続き。

最初の確認から相談まで

  1. 土地・建物を確認する
  2. 亡くなった人と相続人の関係、遺言、遺産分割を整理する
  3. 相続開始と不動産取得を知った時期を確認する
  4. 不明点や相続人間の問題は法務局や専門家へ相談する
  5. 申請後の登記情報と書類を保管する

よくある質問

2024年4月より前に相続した家も対象ですか?
それ以前の相続で名義変更していない不動産も義務化の対象です。経過措置の期限を確認してください。
遺産分割がまとまらないと何もできませんか?
相続人申告登記など状況に応じた制度があります。期限までに法務局や司法書士等へ相談してください。
空き家を売る前に相続登記が必要ですか?
売却には名義と権利の確認が必要です。個別事情で手続きが変わるため早めに確認してください。

公式ページで確認する

最新の情報を公式でご確認ください

経過措置の期限や手続きは変わることがあります。法務局や司法書士など専門機関でご確認ください。

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年7月12日

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