控除・還付を確認したいとき

医療費、ふるさと納税、住宅ローン、災害、年末調整で入れ忘れた控除等について、何を保存し、どの申告を確認するかを整理します。

控除があることと、還付金が出ることは別です

  • 所得控除: 税額を計算する前の所得から一定額を差し引く仕組み
  • 税額控除: 計算した税額から一定額を差し引く仕組み
  • 還付: 源泉徴収や予定納税等ですでに納めた税が、申告後の税額より多い場合に返されること

控除の対象になっても、源泉徴収税額や予定納税がない場合、所得税の還付金が出ないことがあります。住民税、国民健康保険税、各種制度への影響は別に確認します。

医療費が多くかかった

本人または生計を一にする家族のため、その年中に支払った対象医療費が一定額を超える場合、医療費控除を受けられることがあります。

確認・保管するもの:

  • 医療費通知、領収書、医療費控除の明細に必要な記録
  • 通院交通費等の記録
  • 高額療養費、出産育児一時金、民間保険等の補てん額
  • 誰のために、いつ支払った医療費か
医療費控除は、医療費そのものが返金される制度ではありません。高額療養費、子ども・障がい者等の医療費助成とは別制度です。

対象医薬品購入等を使うセルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と選択適用です。どちらが有利か、対象になるかは公式計算・相談で確認してください。

ふるさと納税・寄附をした

ふるさと納税は、確定申告またはワンストップ特例により所得税・個人住民税の控除へつながる制度です。

ワンストップ特例を利用した人の重要注意

医療費控除等のために確定申告をすると、提出済みのワンストップ特例申請は無効になります。その場合は、その年に行ったすべてのふるさと納税を確定申告へ含める必要があります。

次の場合は確定申告を確認します。

  • 寄附先が5団体を超える
  • もともと確定申告が必要
  • 医療費控除等のため確定申告する
  • ワンストップ特例の申請が期限・住所変更等で有効か不明

寄附金受領証明書や年間寄附額の証明等を保管してください。

住宅を取得・改修した

住宅ローン控除は、住宅の取得・居住年、住宅性能、床面積、所得、借入期間等で要件と控除期間が異なります。初年度は所得税確定申告が必要になる場合があります。

確認するもの:

  • 売買・請負契約書
  • 登記事項証明書等の住宅・土地情報
  • 住宅ローン年末残高証明書
  • 住宅性能、補助金・贈与等に関する資料
  • 入居日と対象年の公式要件

固定資産税の新築・改修減額、不動産取得税の軽減、住宅取得補助とは別制度です。契約・入居年に対応する国税庁案内を確認してください。

災害・盗難で損害を受けた

災害、盗難、横領により一定の資産へ損害を受けた場合、雑損控除や災害減免法による所得税軽減等を確認します。

被災後は安全を優先し、可能な範囲で次を残します。

  • 被害状況の写真
  • 罹災証明書等
  • 取得時期・価額がわかる資料
  • 修理、取り壊し、除去等の見積書・領収書
  • 保険金、給付金等の金額

固定資産税等にも減免・猶予がある場合があります。所得税だけでなく、松阪市・三重県の通知書発行元へ早めに確認してください。

年末調整で控除を入れ忘れた

生命保険料、地震保険料、扶養、配偶者、障害者、寄附等の控除を年末調整へ入れ忘れた場合、勤務先での再年末調整または確定申告で訂正できる場合があります。

最初に確認すること:

  • 対象年分の源泉徴収票
  • 「源泉徴収税額」欄
  • 年末調整へ反映済みの控除
  • 入れ忘れた控除の証明書
  • 勤務先で訂正できる期限

税額が減っても、すでに納めた所得税がなければ所得税の還付はありません。

過去分の還付申告

確定申告義務がなかった人の還付申告は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。

ただし、申告期限までの提出が適用要件となる特例もあります。すべての控除・手続きを5年間さかのぼれるとは考えず、対象年分の公式案内を確認してください。

すでに確定申告を提出した年分は、単純な還付申告ではなく、更正の請求等が必要になる場合があります。

申告前に確認する順序

  1. 何年分の控除か
  2. 所得税確定申告が必要か、住民税申告だけか
  3. 源泉徴収税額・予定納税があるか
  4. 対象支出から保険金・給付金等を差し引く必要があるか
  5. 必要な明細書・証明書がそろっているか
  6. ふるさと納税ワンストップ特例への影響がないか
  7. 申告期限、還付申告・訂正の期限

相談先

  • 一般的な国税相談: 国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901
  • 松阪税務署からの文書、面接相談予約、個別書類の確認: 0598-52-3021、音声案内2番
  • 市民税・県民税への反映: 松阪市市民税課 0598-53-4027

具体的な書類・事実関係を確認する面接相談は、松阪税務署へ事前予約が必要です。

還付金詐欺に注意

国税庁・税務署、市役所等を装い、還付のためATM操作、口座・暗証番号入力、手数料支払いを求める電話・メールがあります。

  • ATMを操作しない
  • メール・SMSのリンクを開かない
  • 暗証番号を伝えない
  • 一度電話を切り、自分で公式サイトから調べた番号へ確認する

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公式情報

まつさかガイドは、YMWorksが運営する民間の地域情報メディアです。松阪市の公式サイト・公式発行物ではありません。行政手続きの最新情報は、各公式ページをご確認ください。
最終確認日:2026年7月13日

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