介護が必要かも?と思ったら(相談と要介護認定の流れ)

「親の様子が変わってきた」「自分の生活がつらくなってきた」と感じ始めた段階から相談できます。最初の相談先と、介護保険サービスを使うための要介護・要支援認定の流れがわかります。

介護が必要か気になり始めたら

介護の相談は、寝たきりになってから始めるものではありません。「買い物や調理が難しくなった」「入浴を避けるようになった」「転びやすくなった」「同じことを何度も尋ねる」「薬を飲み忘れる」など、以前との違いが続くときは、担当地域の地域包括支援センター(用語の説明)へ相談できます。

本人の性格や年齢、家族の努力不足だけが原因だと決めつけないことが大切です。病気・薬の影響・住環境・栄養・視力や聴力など、別の要因が関係することもあります。

  1. 急に起きた変化か、少しずつ増えた変化かを確認する
  2. 急な症状やけががあるときは、まず医療機関へ相談する
  3. 生活の中で変わったことを簡単にメモする
  4. 地域包括支援センターへ、要介護認定が必要かどうかも含めて相談する

要介護・要支援認定とサービス利用の流れ

介護保険サービスを利用するには、要介護・要支援認定(用語の説明)の申請が必要になることがあります。認定は、本人や家族の努力を評価するものではなく、どの程度の支援が必要な状態かを共通の基準で確認する手続きです。

  1. 相談する:地域包括支援センターや松阪市介護保険課へ、いまの困りごとを伝える
  2. 申請する:要介護・要支援認定を松阪市へ申請する(申請方法・必要書類は公式で確認)
  3. 心身の状態を確認する:認定調査(用語の説明)員の聞き取りと主治医意見書(用語の説明)などをもとに審査される
  4. 認定結果を受け取る:要支援1・2、要介護1〜5、非該当などが通知される
  5. 利用計画を作る:ケアマネジャー(用語の説明)(要支援は地域包括支援センター等)と、希望や生活に合う計画を考える
  6. サービスを利用し、見直す:事業所と契約して利用開始。状態や希望が変わったら見直せる

認定調査で伝えるとよいこと

認定調査では、調査の日の様子だけでなく、普段困っていること、日によって違う状態、家族が行っている支援も伝えてください。本人の前では話しにくい内容があるときは、事前に伝え方を相談する方法もあります。

65歳以上の方と、医療保険に加入する40〜64歳(第2号被保険者(用語の説明))の方では、介護保険を使える条件が異なります。

よくある不安

認定を受けないと相談もできませんか。
いいえ。認定前でも、地域包括支援センターへ相談できます。相談したからといって、すぐに申請やサービス利用を決める必要はありません。
申請は本人でないとできませんか。
家族や地域包括支援センター等が代わって申請できる場合があります。方法は松阪市介護保険課や地域包括支援センターへ確認してください。
「非該当」だったらどうなりますか。
介護予防・生活支援の総合事業などにつながる場合があります。担当地域の地域包括支援センターへ相談してください。

ことばの意味

地域包括支援センター
松阪市が委託し市内5か所に置く公的な高齢者の総合相談窓口。介護保険に限らず、健康・医療・認知症・生活の困りごと・家族の負担・虐待などを相談できます。
要介護・要支援認定
どのくらいの介護・支援が必要な状態かを、全国共通の基準で判定する手続き。要支援1〜2、要介護1〜5、非該当などに分かれます。
認定調査
認定のために、調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や生活の様子を聞き取る調査。
主治医意見書
認定審査のために、かかりつけの医師が心身の状態について作成する書類。
ケアマネジャー(介護支援専門員)
本人の希望や状態に合わせて介護サービスの計画(ケアプラン)を作り、事業所との調整を行う専門職。
第2号被保険者
40〜64歳で医療保険に加入している人。加齢に伴う特定の病気が原因の場合などに介護保険を使えます(65歳以上の第1号被保険者とは条件が異なります)。

問い合わせ先

松阪市 介護保険課

0598-53-4091

要介護認定・介護保険料・介護保険の手続き

公式ページで確認する

最新の情報を公式でご確認ください

認定の基準・申請方法・必要書類・介護保険料は変わることがあります。申請前に松阪市の公式ページでご確認ください。

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年7月12日

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