出生・死亡・婚姻・離婚・転籍等の戸籍届出
戸籍届は、種類によって届出人、提出できる場所、期限、必要書類が異なります。届出後に、住所、保険、手当、学校、年金、税、マイナンバーカード等の別手続きが必要になる場合があります。
主な届出を確認する
| 届出 | 主な期限・効力 | 最初に確認すること |
|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日を含め14日以内 | 出生届書・出生証明書、母子健康手帳、子の氏名・振り仮名 |
| 死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | 死亡届書・死亡診断書等、火葬許可、その後の手続き |
| 婚姻届 | 受理された日から効力 | 当事者の署名、18歳以上の証人2人、氏、本籍、住所変更の有無 |
| 離婚届 | 協議と裁判で異なる | 現行様式、未成年の子、届出人、裁判書類、氏・住所 |
| 転籍届 | 届出により本籍を変更 | 新しい本籍、筆頭者と配偶者の署名 |
出生届
生まれた日を含め14日以内に届け出ます。14日目が閉庁日の場合は次の開庁日です。
- 出生届書・出生証明書
- 母子健康手帳
- 届出人の確認に必要なもの
出生届だけでなく、健康保険、子どもの医療費、児童手当、予防接種等も確認します。赤ちゃんが生まれたらで関連手続きをまとめて確認できます。
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ます。通常は、医師が作成した死亡診断書または死体検案書と一体になった届書を使います。
死亡届・火葬許可の後も、健康保険、年金、介護、税、相続、住まい等の手続きがあります。家族が亡くなったときで分野をまたぐ手続きを確認してください。
婚姻届
協議による婚姻は、届書が受理された日から効力が生じます。
- 当事者双方の自筆署名
- 18歳以上の証人2人の自筆署名
- 婚姻後に名乗る氏
- 新しい本籍
- 本人確認書類
外国籍の人が関係する場合は、国籍や本国法により必要書類が異なるため、早めに事前相談してください。
離婚届
協議離婚と、調停・和解・審判・判決等による離婚では、届出人、期限、必要書類が異なります。
協議離婚
- 当事者双方の自筆署名
- 18歳以上の証人2人の自筆署名
- 本人確認書類
- 未成年の子がいる場合は、現行様式で親権等の必要事項を確認
裁判上の離婚
調停・和解成立日、審判・判決確定日等から10日以内に届出が必要な場合があります。調書謄本、確定証明書等、手続きに応じた書類を確認してください。
共同親権・単独親権、監護、養育費、親子交流、安全上の懸念等は、個別事情によって判断が異なります。まつさかガイドでは判断できません。松阪市の窓口、家庭裁判所、法テラス、弁護士等の相談先へご相談ください。
転籍届
本籍を別の場所へ変更する手続きです。住所を変更しても、本籍は自動では変わりません。
戸籍の筆頭者と配偶者が届出人となります。転籍により過去の戸籍証明書の請求先や戸籍の記載が変わるため、相続等で戸籍を集めている途中の場合は、必要性を確認してから手続きしてください。
夜間・休日に提出するとき
夜間・休日は届書を預かり、次の開庁日に内容を審査します。
- 不備があると、訂正や再来庁が必要になる場合がある
- 関連する住所、保険、手当等の手続きは同時に完了しない
- 受付場所は時間帯や庁舎で異なる
- 日付を重視する届出は、事前に開庁時間内で内容確認を受ける
関連するページ・よくある用事
公式情報
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最終確認日:2026年7月12日