転入・転出・転居の手続き
引っ越し先によって、住所の届出が異なります。住所届のほかに、マイナンバーカード、保険、年金、学校、子育て、ごみ、水道、車などの手続きが必要になる場合があります。
どの届出ですか
| 引っ越し | 届出 | 主な時期 |
|---|---|---|
| 松阪市外から松阪市へ | 転入届 | 住み始めた日から14日以内 |
| 松阪市から他の市区町村へ | 転出届 | 引っ越し前。引っ越し後の場合は早めに確認 |
| 松阪市内で住所変更 | 転居届 | 新しい住所に住み始めた日から14日以内 |
届出は、実際に住み始める前にはできないものがあります。予定だけで転入・転居届を提出しないでください。
松阪市へ転入するとき
前住所地で転出届を行った後、松阪市に住み始めてから14日以内に転入届を行います。
- 前住所地が発行した転出証明書
- 窓口へ行く人の本人確認書類
- マイナンバーカードを持つ人全員分のカード
- 代理人の場合は委任状
- 外国籍の人は在留カードまたは特別永住者証明書等
マイナンバーカードを使った特例転出・オンライン転出をした場合は、紙の転出証明書が発行されないことがあります。カードを持参し、暗証番号を確認しておきます。
国外からの転入は、パスポート、戸籍証明書、戸籍の附票等、状況に応じた書類が必要です。帰国日、国籍、家族関係等で異なるため事前に戸籍住民課へ確認してください。
松阪市外へ転出するとき
引っ越し前に転出届を行い、転出証明書を受け取ります。新住所地では、住み始めてから14日以内に転入届を行います。
- 窓口へ行く人の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状
- 印鑑登録証
- マイナンバーカードを持つ人はカードに関する確認
転出届は、窓口だけでなく、郵送またはマイナポータルから手続きできる場合があります。
松阪市外へ転出すると、松阪市の印鑑登録は転出予定日で失効します。国民健康保険、児童手当、介護、学校等も別に手続きが必要になる場合があります。
松阪市内で転居するとき
新しい住所に住み始めてから14日以内に転居届を行います。
- 窓口へ行く人の本人確認書類
- 代理人の場合は委任状
- マイナンバーカードを持つ人全員分のカード
- 外国籍の人は在留カードまたは特別永住者証明書等
カード表面の住所変更が必要です。住所・氏名が変わると署名用電子証明書は失効するため、電子申請等に使う人は再発行も確認します。
マイナポータルから転出届を出す
有効な署名用電子証明書があるマイナンバーカード等を使い、オンラインで松阪市への転出届を提出できます。松阪市の窓口への来庁は原則不要ですが、転入先の市区町村では転入届が必要です。
- 申請できる期間は、転出予定日の30日前から転出後10日以内
- 転入届は、住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内
- 処理完了をマイナポータルで確認してから、転入先へ行く
- 期限を過ぎると、カードを使った転入ができなくなる場合がある
住所届と一緒に確認すること
- マイナンバーカードの住所変更、署名用電子証明書
- 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金
- 児童手当、子どもの医療費、保育・学校
- 水道、ごみ収集、犬の登録
- 軽自動車、運転免許、車庫証明
- 電気、ガス、通信、郵便物の転送
分野をまたぐ手続きを順番に確認するには、引っ越しの手続きも利用してください。このページだけでも住所届の期限と主な必要物は確認できます。
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公式情報
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最終確認日:2026年7月12日