印鑑登録・印鑑登録証明書

印鑑登録は、本人の印鑑を市へ登録する手続きです。登録後に交付される印鑑登録証を使って、印鑑登録証明書を請求できます。

初めて印鑑登録をする

松阪市に住民登録がある15歳以上の人が、原則として1人1個の印鑑を登録できます。成年被後見人は、後見人が同行したうえで本人が申請します。

本人が窓口へ行く場合

  • 登録する印鑑
  • 官公署発行の顔写真付き本人確認書類
顔写真付き本人確認書類がない場合は、松阪市で印鑑登録している保証人による保証、または本人宛ての照会書による確認が必要になる場合があります。即日登録できないことがあるため、事前に窓口へ確認してください。

代理人が手続きする場合

代理人による登録は、本人への照会書を郵送して意思確認するため、登録完了まで日数がかかります。急ぎの証明書取得には間に合わない場合があります。

代理権を確認する書類、登録する印鑑、代理人の本人確認書類等が必要です。詳しい手順は公式ページで確認してください。

登録できない主な印鑑

  • 住民票に記載された氏名、氏、名等を表していないもの
  • 職業、資格、模様など氏名以外を含むもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明、枠が大きく欠けているもの
  • 大きさが基準外のもの
  • すでに同じ世帯の別の人が登録しているもの

判断が難しい印鑑は、作製・購入前に窓口へ相談してください。

印鑑登録証明書を取る

コンビニ

本人のマイナンバーカードと4桁暗証番号を使います。

  • 利用時間は原則6時30分から23時
  • 手数料は1通200円
  • システム保守日は利用できない

窓口

印鑑登録証を持参します。登録した印鑑そのものを持参しても、印鑑登録証がなければ交付されません。

  • 手数料は1通200円
  • 本人は、対象窓口でマイナンバーカードを使って請求できる場合がある
  • 郵送請求はできない

代理人が証明書を取る

代理人は、本人の印鑑登録証と代理人の本人確認書類を持参します。印鑑登録証明書の交付請求については、委任状は不要です。

申請書に本人の住所、氏名、生年月日等を正確に記入できるよう確認しておきます。

登録証・登録印をなくした、登録をやめたい

印鑑登録証または登録した印鑑をなくした場合は、悪用を防ぐため早めに戸籍住民課へ連絡し、亡失・廃止等の手続きを確認してください。再び必要な場合は、改めて登録手続きが必要になります。

引っ越すとき

  • 松阪市外へ転出すると、印鑑登録は転出予定日で失効する
  • 松阪市内の転居では、住所届に伴って登録住所が変わるため、通常は再登録不要
  • 転入先で印鑑登録証明書が必要な場合は、転入先の市区町村で新たに登録する

転入・転出・転居の手続きも確認する

関連するページ・よくある用事

公式情報

まつさかガイドは、YMWorksが運営する民間の地域情報メディアです。松阪市の公式サイト・公式発行物ではありません。行政手続きの最新情報は、各公式ページをご確認ください。
最終確認日:2026年7月12日

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