出産のお金・産休育休
出産・育児のときに受け取れるお金と、仕事を休める制度です。多くは国の制度で、勤務先や加入している保険によって手続き先が変わります。
受け取れる・軽くなるお金
- 出産育児一時金: 出産のときに支給。直接支払制度で出産費用にあてられます(加入している健康保険の保険者へ)
- 出産手当金: 産休中の手当(勤務先の健康保険の加入者)
- 育児休業給付金: 育休中の手当(雇用保険から)
仕事を休める・調整できる制度
- 産前休業(出産予定日前6週間・多胎14週間)・産後休業(出産翌日から8週間)。パート・派遣でも取得できます
- 産後パパ育休(出生時育児休業): 子の出生後8週以内に4週間まで。分割して2回取得も可能
- 育児休業: 原則1歳まで(延長要件で最長2歳)。父母がともに取ると最長1歳2か月まで
- 3歳未満の短時間勤務(原則1日6時間)、子の看護等休暇(小3まで・年5日〜)、所定外労働の免除
松阪市の窓口で手続きするもの
- 国民年金保険料の産前産後免除: 第1号被保険者が対象。免除期間は納付済み扱いになります(保険年金課 国民年金係 0598-53-4044)
- 国民健康保険税の減額: 松阪市の国保に加入している人が対象(保険年金課 国民健康保険係 0598-53-4048)
問い合わせ先
公式ページで確認する
金額・条件は変わることがあります
国の制度改正で内容が変わることがあります。勤務先や加入している保険の種類で手続き先が異なります。最新は各窓口・公式ページでご確認ください。
関連する制度
この情報は松阪市公式サイトをもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。
最終確認日:2026-07-12