外出しやすくする・バリアフリーのこと
駐車区画を使いやすくする利用証、車いすの貸出、出かけ先の設備の調べ方など、外出のハードルを下げるための情報です。費用の助成は別ページ「外出や移動の費用」にまとめています。
このページが向いている人
- 出かけた先で駐車できるか不安
- 外出先の段差やトイレを事前に知りたい
- 一時的にけがや手術で歩行が難しい
- 車いすを短期間だけ借りたい
最初の一歩
歩行が難しい状態が続く場合は、まず「三重おもいやり駐車場利用証」の申請を検討してください。松阪市では障がい福祉課・介護保険課・こども家庭センターの窓口で受け付けており、書類に不備がなければその場で交付されます。
三重おもいやり駐車場利用証
歩行が困難な方が、公共施設や商業施設の駐車区画を利用しやすくするための三重県の制度です。身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方のほか、要介護高齢者、難病患者、妊産婦、けが人などが対象区分に含まれ、区分ごとに要件と有効期間が定められています。
駐車区画には、幅3.5m以上の「車いす使用者用駐車区画」と、幅3.5m未満の区画があります。車いす使用者用の区画は、車いすを使う方が優先して利用します。
- 三重県の対象者一覧で、自分がどの区分に当たるか確認する
- 身体障害者手帳、母子健康手帳、医師の証明書など、区分に応じた確認書類を用意する
- 松阪市の障がい福祉課・介護保険課・こども家庭センターのいずれかの窓口で申請する
- 不備がなければその場で利用証を受け取る
- 有効期間があるものは、期限前に更新の手続きをする
駐車禁止除外指定車標章
一定の条件に該当する方の車が、駐車禁止規制の対象から除外されることを示す標章です。おもいやり駐車場利用証とは別の制度で、申請先は警察です。両方を混同しやすいため、必要なほうを確認してから手続きしてください。
車いすを借りる
松阪市には、車いすの貸出を行う制度があります。対象や貸出期間、申し込み方法は障がい福祉のしおり「その他の支援」に掲載されています。長く使う車いすが必要な場合は、補装具費の支給が関係することがあります。
出かけ先の設備を調べる
三重県は、県有施設のバリアフリー状況をピクトグラム付きで公開しています。松阪市内では、みえこどもの城、ドリームオーシャンスタジアム、松阪庁舎、松阪警察署などが掲載されています。
よくある不安
- 手帳がなくても利用証をもらえますか。
- 対象区分には、要介護高齢者、難病患者、妊産婦、けが人なども含まれます。手帳以外の確認書類で申請できる区分があります。詳しくは三重県の対象者一覧と市の窓口でご確認ください。
- けがが治るまでの間だけ使えますか。
- 期限付きの利用証があります。期間や条件は窓口でご確認ください。
- 利用証があれば、必ず駐車できますか。
- 区画の数には限りがあり、確実に空いているとは限りません。車いす使用者用の区画は、車いすを使う方が優先されます。
- お店のバリアフリー情報はどこで見られますか。
- 松阪市内の店舗・施設を網羅した公式の一覧は確認できていません。行き先が決まっている場合は、施設へ直接確認するのが確実です。
ことばの意味
- 三重おもいやり駐車場利用証制度
- 障がいのある人や高齢者、妊産婦などが、公共施設などの車いす使用者用駐車区画を利用しやすくするための利用証制度。
- 駐車禁止除外指定車標章
- 一定の条件に該当する人の車が、駐車禁止規制の対象から除外されることを示す標章。警察へ申請します。
問い合わせ先
松阪市 障がい福祉課 障がい福祉係
0598-53-4082/ Fax 0598-26-9113
手帳・手当・助成などの申請(0598-53-4079も同じ係)
嬉野・三雲・飯南・飯高の各地域振興局 地域住民課にも窓口があります。
松阪市殿町1340番地1(松阪市役所)地図
手続き・最新情報を見る
対象区分、必要書類、有効期間、交付窓口は変わることがあります。三重県と松阪市の公式ページでご確認ください。
関連するページ・よくある用事
この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月3日