用具や住まいを整えたい(補装具・日常生活用具・住宅改修)
身体機能を補う補装具や、生活をしやすくする用具、住まいの改修に関する支援があります。用具の購入や工事は、購入・契約・着工の前に相談・申請が必要な場合があります。
用具の支援
身体機能を補う補装具(用語の説明)、日常生活をしやすくする日常生活用具(用語の説明)、紙おむつ、聴覚障がい児の補聴器購入費助成などが関係する場合があります。
住まいの支援
住宅改修、バリアフリー改修に関する税の軽減、水洗トイレ等の改造費助成、公営住宅などの制度があります。
用具の購入や住宅工事は、購入・契約・着工の前に申請や相談が必要な場合があります。先に購入・工事をすると対象にならないことがあるため、必ず事前に確認してください。
まずすること
困っている動作や生活場面、いま使っている用具、希望する改善方法を整理し、松阪市障がい福祉課などへ相談してください。対象品目・基準額・自己負担・申請時期は、松阪市公式ページや障がい福祉のしおりで確認できます。
ことばの意味
- 補装具
- 義肢・装具・車いす・補聴器など、失われた身体機能を補い、日常生活や就労・就学のために継続して使う用具。
- 日常生活用具
- 重度の障がいがある人の日常生活を支えるための用具(入浴・排せつ・情報関連の用具など)。品目や基準額が定められています。
問い合わせ先
松阪市 障がい者基幹相談支援センター マーベル
0598-53-4494/ Fax 0598-26-9113
ファックスは市役所の共用番号です。送るときは「マーベル宛て」と記載してください。
松阪市殿町1340番地1 松阪市役所1階8番窓口(障がい福祉課内)地図
公式ページで確認する
最新の情報を公式でご確認ください
対象品目・基準額・自己負担・申請時期は変わります。購入・着工の前に必ず松阪市障がい福祉課などへご確認ください。
関連するページ・よくある用事
この情報は松阪市などの公式情報をもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年7月12日