用具や住まいを整えたい(補装具・日常生活用具・住宅改修)
身体機能を補う補装具や、生活をしやすくする用具、住まいの改修に関する支援です。用具の購入や工事は、購入・契約・着工の前に相談・申請が必要な場合があります。
このページが向いている人
- 車いす、装具、補聴器などが必要になった
- 入浴やトイレの動作が難しくなってきた
- 自宅の段差や手すりを直したい
- 紙おむつなどの費用の負担が重い
最初の一歩
困っている動作や生活場面、いま使っている用具、希望する改善方法を整理し、松阪市障がい福祉課(0598-53-4082/0598-53-4079)へ相談してください。先に購入や工事をすると対象にならないことがあります。
用具の支援
身体機能を補う補装具(用語の説明)、日常生活をしやすくする日常生活用具(用語の説明)、紙おむつ、聴覚障がい児の補聴器購入費助成などが関係する場合があります。
住まいの支援
住宅改修、バリアフリー改修に関する税の軽減、水洗トイレ等の改造費助成、公営住宅などの制度があります。
用具の購入や住宅工事は、購入・契約・着工の前に申請や相談が必要な場合があります。先に購入・工事をすると対象にならないことがあるため、必ず事前に確認してください。
申請の進め方
- 困っている動作と、いま使っている用具を整理する
- 松阪市障がい福祉課へ相談し、対象品目と申請の要否を確認する
- 必要に応じて医師の意見書や見積書を用意する
- 申請し、決定を受けてから購入・工事に進む
- 使い始めてから合わないときは、修理や再検討を相談する
よくある不安
- 希望する品物が対象かどうかわかりません。
- 対象品目と基準額は定められています。カタログや型番がわかる資料を持って、障がい福祉課へご確認ください。
- 自己負担はどのくらいですか。
- 原則は費用の1割で、世帯の課税状況に応じた上限額があります。基準額を超える部分は自己負担になる場合があります。
- 介護保険と障害福祉のどちらを使いますか。
- 年齢や状態によって、介護保険が優先される用具があります。どちらの制度になるかも含めて窓口で確認できます。
- 賃貸住宅でも住宅改修はできますか。
- 所有者の承諾が必要になります。工事の前に、貸主と窓口の両方へ確認してください。
ことばの意味
- 補装具
- 義肢・装具・車いす・補聴器など、失われた身体機能を補い、日常生活や就労・就学のために継続して使う用具。
- 日常生活用具
- 重度の障がいがある人の日常生活を支えるための用具(入浴・排せつ・情報関連の用具など)。品目や基準額が定められています。
問い合わせ先
松阪市 障がい福祉課 障がい福祉係
0598-53-4082/ Fax 0598-26-9113
手帳・手当・助成などの申請(0598-53-4079も同じ係)
嬉野・三雲・飯南・飯高の各地域振興局 地域住民課にも窓口があります。
松阪市殿町1340番地1(松阪市役所)地図
松阪市障がい者基幹相談支援センター マーベル
0598-53-4494/ Fax 0598-26-9113
月〜金曜日 午前9時〜午後4時30分(祝日・年末年始を除く)
Faxは市役所の共用番号です。送るときは「マーベル宛て」と記載してください。
松阪市殿町1340番地1 松阪市役所1階8番窓口(障がい福祉課内)地図
手続き・最新情報を見る
購入・工事の前に確認すること
対象品目・基準額・自己負担・申請時期は変わります。購入・着工の前に必ず松阪市障がい福祉課などへご確認ください。
関連するページ・よくある用事
この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月3日