家での生活や介助を支えてほしい(障害福祉サービス)

自宅での入浴・排せつ・食事・家事・外出などに支援が必要なときに関係する障害福祉サービスと、利用までの流れの入口です。サービス名を決めてから相談する必要はありません。

自宅での生活を支えるサービス

自宅での入浴・排せつ・食事・家事・外出などに支援が必要な場合は、居宅介護(用語の説明)重度訪問介護(用語の説明)同行援護(用語の説明)行動援護(用語の説明)などが関係することがあります。

家族が一時的に介助を続けられないときや休息が必要なときには、短期入所(用語の説明)や日中一時支援などが選択肢になる場合があります。使える制度は、本人の状況・必要な支援・家族の状況によって異なります。

利用までの流れ

障害福祉サービスを利用するときは、相談・申請・サービス等利用計画(用語の説明)の作成・支給決定(用語の説明)・事業所との契約などが必要になることがあります。本人の希望だけで自動的に決まるものではなく、必要な支援や生活状況を確認して個別に支給決定されます。利用開始後も、生活の変化に応じて計画を見直せます。

まずすること

マーベル、相談支援事業所、松阪市障がい福祉課などへ、いま困っている生活場面を伝えてください。全国共通のサービス内容は厚生労働省のページ、松阪市での手続き・事業所は松阪市公式ページで確認できます(下の「公式ページで確認する」)。

ことばの意味

居宅介護
自宅での入浴・排せつ・食事の介助や、調理・掃除などの生活援助を行うサービス(ホームヘルプ)。
重度訪問介護
重度の肢体不自由などがある人に、長時間にわたり総合的な介護・見守り・外出支援を行うサービス。
同行援護
視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時の移動の援護や情報提供を行うサービス。
行動援護
行動に著しい困難がある人が、危険を避けながら外出できるよう支援するサービス。
短期入所(ショートステイ)
施設に短期間入所して介護を受けるサービス。家族の休息や用事のときにも使えます。
サービス等利用計画
相談支援専門員が、本人の希望や状況に合わせて、どのサービスをどう使うかをまとめる計画。
支給決定
申請を受けて、市町村がどのサービスをどれだけ使えるかを決めること。

問い合わせ先

松阪市 障がい者基幹相談支援センター マーベル

0598-53-4494/ Fax 0598-26-9113

ファックスは市役所の共用番号です。送るときは「マーベル宛て」と記載してください。

松阪市殿町1340番地1 松阪市役所1階8番窓口(障がい福祉課内)地図

公式ページで確認する

最新の情報を公式でご確認ください

利用できるサービスや手続きは、本人の状況・制度改正により異なります。松阪市障がい福祉課や相談支援事業所へご確認ください。

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年7月12日

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