家での生活や介助を支えてほしい(障害福祉サービス)

自宅での入浴・排せつ・食事・家事・外出などに支援が必要なときに関係する障害福祉サービスの入口です。サービス名を決めてから相談する必要はありません。

このページが向いている人

  • 自宅での介助が必要になってきた
  • 家族の介助だけでは続けにくくなってきた
  • 一人暮らしを続けたい/始めたい
  • 介助する家族が休みを取れる方法を探している

最初の一歩

マーベル(0598-53-4494)、相談支援事業所、松阪市障がい福祉課(0598-53-4056)などへ、いま困っている生活場面を伝えてください。「入浴が一人では難しい」「調理と買い物が続かない」のように、時間帯と場面がわかると具体的に相談できます。

自宅での生活を支えるサービス

自宅での入浴・排せつ・食事・家事・外出などに支援が必要な場合は、居宅介護(用語の説明)重度訪問介護(用語の説明)同行援護(用語の説明)行動援護(用語の説明)などが関係することがあります。

家族が一時的に介助を続けられないときや休息が必要なときには、短期入所(用語の説明)や日中一時支援などが選択肢になる場合があります。使える制度は、本人の状況・必要な支援・家族の状況によって異なります。

松阪市独自の事業

移動支援と日中一時支援は、市町村が行う地域生活支援事業です。松阪市の事業所一覧には、これらを提供する事業所も掲載されています。他市町の事業所を松阪市民がそのまま利用できるとは限らないため、利用前に確認してください。

利用までの流れ

  1. 困っている生活場面を相談する
  2. 松阪市障がい福祉課へ申請する
  3. 相談支援専門員とサービス等利用計画(用語の説明)を作る
  4. 支給決定(用語の説明)を受け、受給者証の交付を受ける
  5. 事業所を見学・相談して契約し、利用を始める
  6. 暮らしが変わったら計画を見直す

よくある不安

家族が同居していると、家事の支援は使えませんか。
同居家族の状況によって支給決定の内容が変わることはありますが、一律に使えないと決まっているわけではありません。家族の就労や体調も含めて相談してください。
ヘルパーに来てもらうのは抵抗があります。
回数や時間、支援してもらう範囲は相談して決められます。まず短時間から始める方法もあります。
短期入所は急に使えますか。
支給決定と事業所の空き状況が必要になるため、必要になる前に相談・準備しておくと使いやすくなります。

ことばの意味

居宅介護
自宅での入浴・排せつ・食事の介助や、調理・掃除などの生活援助を行うサービス(ホームヘルプ)。
重度訪問介護
重度の肢体不自由などがある人に、長時間にわたり総合的な介護・見守り・外出支援を行うサービス。
同行援護
視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時の移動の援護や情報提供を行うサービス。
行動援護
行動に著しい困難がある人が、危険を避けながら外出できるよう支援するサービス。
短期入所(ショートステイ)
施設に短期間入所して介護を受けるサービス。家族の休息や用事のときにも使えます。
サービス等利用計画
相談支援専門員が、本人の希望や状況に合わせて、どのサービスをどう使うかをまとめる計画。
支給決定
申請を受けて、市町村がどのサービスをどれだけ使えるかを決めること。

問い合わせ先

松阪市障がい者基幹相談支援センター マーベル

0598-53-4494/ Fax 0598-26-9113

月〜金曜日 午前9時〜午後4時30分(祝日・年末年始を除く)

Faxは市役所の共用番号です。送るときは「マーベル宛て」と記載してください。

松阪市殿町1340番地1 松阪市役所1階8番窓口(障がい福祉課内)地図

松阪市 障がい福祉課 障がい福祉係

0598-53-4082/ Fax 0598-26-9113

手帳・手当・助成などの申請(0598-53-4079も同じ係)

嬉野・三雲・飯南・飯高の各地域振興局 地域住民課にも窓口があります。

松阪市殿町1340番地1(松阪市役所)地図

手続き・最新情報を見る

申請前に確認すること

利用できるサービスや手続きは、本人の状況・制度改正により異なります。松阪市障がい福祉課や相談支援事業所へご確認ください。

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月3日

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