医療費やお金の支援を知りたい(医療費助成・手当・障害年金)
医療費、手当、年金、税金や料金の軽減には、それぞれ別の制度があります。関係しそうな制度の入口と、確認するときのポイントです。手帳の等級だけで受給が決まるわけではありません。
医療費・通院
自立支援医療(用語の説明)には、更生医療・育成医療・精神通院医療があります。このほか、障がい者医療費助成、指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成、医療的ケア児の通院等の交通費助成などが関係する場合があります。
制度によって、対象の医療・指定医療機関・有効期間・更新・所得条件が異なります。受診前や更新前に、利用している医療の種類と、持っている受給者証・手帳を整理して窓口へ確認してください。
手当
特別児童扶養手当(用語の説明)・障害児福祉手当(用語の説明)・特別障害者手当(用語の説明)などがあります。年齢・障がいの状態・在宅での生活状況・所得などが支給条件に関係します。手当額や所得制限は変更されることがあります。
障害年金
障害年金(用語の説明)には障害基礎年金と障害厚生年金があります。初診日・保険料の納付状況・障がいの状態など、複数の要件を確認します。障害者手帳と障害年金は別の制度で、手帳の等級だけで受給の可否が決まるわけではありません。早めに年金窓口へ相談してください。
税金や料金の軽減
所得税・市県民税の控除、自動車税等の減免、NHK放送受信料や一部料金の割引などが関係する場合があります。制度ごとに手帳の種類・等級、本人または家族の状況、申請時期が異なります。
ことばの意味
- 自立支援医療
- 心身の障がいの治療にかかる医療費の自己負担を軽くする公費負担医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)。
- 特別児童扶養手当
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の子どもを養育している人に支給される手当。
- 障害児福祉手当
- 重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の子ども本人に支給される手当。
- 特別障害者手当
- 著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上の人に支給される手当。
- 障害年金
- 病気やけがで生活や仕事が制限されるようになったときに受け取れる年金。障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日や保険料の納付状況などの要件があります。
公式ページで確認する
最新の情報を公式でご確認ください
手当額・所得制限・対象・申請時期は変わります。申請前に松阪市の公式ページや年金窓口など各実施機関でご確認ください。
関連するページ・よくある用事
この情報は松阪市などの公式情報をもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年7月12日