障害者手帳について知りたい・手続きしたい

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の違いと、申請・更新・再交付などの手続きの入口です。手帳だけで使える支援がすべて決まるわけではありません。

このページが向いている人

  • 手帳を取ったほうがよいのか迷っている
  • どの種類の手帳が関係するのかわからない
  • 更新の時期が近い、または紛失した
  • 手帳があると何ができるのかを知りたい

最初の一歩

松阪市障がい福祉課 障がい福祉係(0598-53-4082/0598-53-4079)へ、どの手帳について知りたいかを伝えてください。診断書の様式や指定医は手帳の種類ごとに違うため、書類をそろえる前に確認すると二度手間になりません。

療育手帳の判定については、松阪市子ども発達総合支援センター「そだちの丘」の育ちサポート係(0598-30-4410)も窓口になります。

3種類の手帳

障害者手帳には、身体障害者手帳(用語の説明)療育手帳(用語の説明)精神障害者保健福祉手帳(用語の説明)があります。手帳の種類によって、申請に必要な診断書、判定を行う機関、有効期限、更新方法が異なります。

新規申請だけでなく、更新、紛失による再交付、住所や氏名の変更などの手続きもあります。

手帳と支援の関係

手帳が利用条件の一つになっている制度はありますが、手帳だけで使える支援がすべて決まるわけではありません。手帳を持っていない方が対象になる支援もあります。自分で判断せず、利用したい支援の条件を個別に確認してください。

難病のある方への支援は、障害者手帳とは別の条件で使える場合があります。

手続きの流れ

  1. どの手帳について確認したいか整理する
  2. 松阪市障がい福祉課へ連絡し、必要な診断書の様式と指定医を確認する
  3. 医療機関で診断書を作成してもらう(費用がかかる場合があります)
  4. 写真や本人確認書類とあわせて、市の窓口へ申請する
  5. 判定・審査を経て交付を受ける。更新時期は手帳に記載された期限で確認する

よくある不安

手帳を持つと、周囲に知られてしまいますか。
手帳の交付が勤務先や学校へ自動的に通知されることはありません。割引や助成を使う場面で提示するかどうかは本人が選べます。
等級はどのように決まりますか。
医師の診断書などをもとに、定められた基準で判定されます。松阪ガイドでは等級や対象の判定はできません。見込みを含めて、窓口や主治医へご相談ください。
手帳がないと福祉サービスは使えませんか。
サービスによって条件が異なります。障害福祉サービスは、手帳がなくても医師の診断等により利用できる場合があります。障がい福祉課へ確認してください。
更新を忘れていました。
期限が切れていても、あらためて手続きできる場合があります。早めに障がい福祉課へ連絡してください。

ことばの意味

身体障害者手帳
視覚・聴覚・肢体・内部障害など、身体の障がいがある人に交付される手帳。指定医の診断書をもとに等級が判定されます。
療育手帳
知的障がいのある人に交付される手帳。児童相談所や知的障害者更生相談所での判定にもとづきます。
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障がいの状態にある人に交付される手帳。原則2年ごとの更新があります。

問い合わせ先

松阪市 障がい福祉課 障がい福祉係

0598-53-4082/ Fax 0598-26-9113

手帳・手当・助成などの申請(0598-53-4079も同じ係)

嬉野・三雲・飯南・飯高の各地域振興局 地域住民課にも窓口があります。

松阪市殿町1340番地1(松阪市役所)地図

松阪市子ども発達総合支援センター そだちの丘

0598-30-4410/ Fax 0598-30-4433

月〜金曜日 午前9時〜午後5時

育ちサポート係が発達相談・療育手帳の判定・特別支援教育を担当します。

松阪市下村町875番地1地図

手続き・最新情報を見る

申請前に確認すること

必要な診断書・判定機関・有効期限・更新方法は手帳や制度改正で変わります。申請前に松阪市の公式ページや窓口でご確認ください。

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月3日

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