障害者手帳について知りたい・手続きしたい
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の違いと、申請・更新・再交付などの手続きの入口です。手帳だけで使える支援がすべて決まるわけではありません。
3種類の手帳
障害者手帳には、身体障害者手帳(用語の説明)・療育手帳(用語の説明)・精神障害者保健福祉手帳(用語の説明)があります。手帳の種類によって、申請に必要な診断書、判定を行う機関、有効期限、更新方法が異なります。
新規申請だけでなく、更新、紛失による再交付、住所や氏名の変更などの手続きもあります。
手帳と支援の関係
手帳が利用条件の一つになっている制度はありますが、手帳だけで使える支援がすべて決まるわけではありません。手帳を持っていない方が対象になる支援もあります。自分で判断せず、利用したい支援の条件を個別に確認してください。
難病のある方への支援は、障害者手帳とは別の条件で使える場合があります。
まずすること
- どの手帳について確認したいか整理する
- 松阪市公式の障害者手帳ページで、申請・更新の方法を確認する
- 診断書や写真などを用意する前に、最新の必要書類を窓口へ確認する
ことばの意味
- 身体障害者手帳
- 視覚・聴覚・肢体・内部障害など、身体の障がいがある人に交付される手帳。指定医の診断書をもとに等級が判定されます。
- 療育手帳
- 知的障がいのある人に交付される手帳。児童相談所や知的障害者更生相談所での判定にもとづきます。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 一定の精神障がいの状態にある人に交付される手帳。原則2年ごとの更新があります。
問い合わせ先
松阪市 障がい者基幹相談支援センター マーベル
0598-53-4494/ Fax 0598-26-9113
ファックスは市役所の共用番号です。送るときは「マーベル宛て」と記載してください。
松阪市殿町1340番地1 松阪市役所1階8番窓口(障がい福祉課内)地図
公式ページで確認する
最新の情報を公式でご確認ください
必要な診断書・判定機関・有効期限・更新方法は手帳や制度改正で変わります。申請前に松阪市の公式ページや窓口でご確認ください。
関連するページ・よくある用事
この情報は松阪市などの公式情報をもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年7月12日