障害福祉サービスの使い方(相談から利用まで)
障害福祉サービスは、申し込めばすぐ使えるものではなく、相談・申請・計画作成・支給決定・契約という段階があります。全体の流れと、それぞれの段階で誰と話すのかがわかります。
このページが向いている人
- サービスを使いたいが、手続きがわからない
- 「計画相談」「受給者証」と言われて戸惑っている
- どのくらい時間がかかるのか知りたい
- 費用がどれくらいかかるのか不安
最初の一歩
マーベル(0598-53-4494)または松阪市障がい福祉課(0598-53-4056)へ、いま困っている生活場面を伝えてください。サービス名を決めてから相談する必要はありません。
手続きの全体像は、マーベルの「福祉サービス利用の流れ」でも図とあわせて確認できます。
利用までの流れ
- 相談する:困っている場面と、これからどう暮らしたいかを伝える
- 申請する:松阪市障がい福祉課へ、サービスの利用を申請する
- 計画を作る:相談支援事業所(用語の説明)の相談支援専門員とサービス等利用計画(用語の説明)を作る
- 調査を受ける:心身の状況や生活環境について聞き取りがある
- 支給決定(用語の説明)を受ける:どのサービスをどれだけ使えるかが決まり、受給者証(用語の説明)が交付される
- 事業所と契約する:利用したい事業所を見学・相談し、契約して利用を始める
- 見直す:暮らしや体調が変わったら、計画とサービスを見直せる
費用の考え方
障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてかかった費用の1割ですが、世帯の課税状況に応じた月ごとの上限額が定められています。施設を利用する場合の食費・光熱水費などは、これとは別に必要になることがあります。
負担の上限額や減免の条件は制度改正で変わります。金額の見込みは、松阪市障がい福祉課へ確認してください。
相談前に整理しておくとよいこと
- 毎日の生活で、どの時間帯に何が難しいか
- いま家族や周囲が手伝っていること
- 通院や服薬の状況
- 本人が続けたいこと、大切にしていること
- 希望する連絡方法(電話・Fax・メール・対面)
よくある不安
- 申請してからどのくらいで使えますか。
- 調査や計画作成、支給決定の段階があるため、すぐに利用開始とはなりません。急ぎの事情がある場合は、その旨も含めて相談してください。
- 計画は自分で作らないといけませんか。
- 相談支援事業所の相談支援専門員と一緒に作るのが一般的です。本人や家族が作成する方法もあります。どちらがよいかを含めて相談できます。
- 希望したサービスがそのまま認められますか。
- 本人の希望だけで決まるものではなく、必要な支援や生活状況を確認して個別に支給決定されます。結果に納得できない場合の相談先も窓口で確認できます。
- 事業所は自分で探すのですか。
- 相談支援専門員やマーベルと一緒に候補を探せます。松阪市と三重県が事業所一覧を公開しています。
ことばの意味
- 相談支援事業所
- サービス等利用計画の作成や、サービス利用の相談・調整を行う事業所。
- サービス等利用計画
- 相談支援専門員が、本人の希望や状況に合わせて、どのサービスをどう使うかをまとめる計画。
- 支給決定
- 申請を受けて、市町村がどのサービスをどれだけ使えるかを決めること。
- 受給者証
- 支給決定の内容(使えるサービスと量、利用者負担の上限額など)が記載された証書。事業所と契約するときに使います。
問い合わせ先
松阪市障がい者基幹相談支援センター マーベル
0598-53-4494/ Fax 0598-26-9113
月〜金曜日 午前9時〜午後4時30分(祝日・年末年始を除く)
Faxは市役所の共用番号です。送るときは「マーベル宛て」と記載してください。
松阪市殿町1340番地1 松阪市役所1階8番窓口(障がい福祉課内)地図
松阪市 障がい福祉課 障がい福祉係
0598-53-4082/ Fax 0598-26-9113
手帳・手当・助成などの申請(0598-53-4079も同じ係)
嬉野・三雲・飯南・飯高の各地域振興局 地域住民課にも窓口があります。
松阪市殿町1340番地1(松阪市役所)地図
手続き・最新情報を見る
手続きの流れ、必要書類、利用者負担の上限は制度改正や個別の状況で変わります。松阪市障がい福祉課や相談支援事業所へご確認ください。
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この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月3日