介護や障がいに合わせて家を改修したい
手すりの設置、段差の解消、移動しやすい動線への変更などは、介護保険や障がい福祉の住宅改修・日常生活用具等の対象になる場合があります。先に工事を始めないことが大切です。
工事の前に相談を
制度によっては、工事前の申請や理由書・見積書等が必要です。先に工事を始めず、担当の地域包括支援センター(用語の説明)・ケアマネジャー・障がい福祉の相談窓口等へ相談してください。介護保険と障がい福祉では、対象や手続きが異なります。
ことばの意味
- 地域包括支援センター
- 高齢者の総合相談窓口(松阪市内5か所)。介護保険の住宅改修の相談もできます。
工事前の相談から申請まで
- 困っている動作と場所を整理する
- 地域包括支援センター、ケアマネジャー、障がい福祉窓口等へ相談する
- 対象、理由書、見積書、申請時期を確認する
- 工事内容が本人と家に合うか確認する
- 事前申請が必要なら決定前に工事を始めない
よくある質問
- 手すりを先に付けてから申請できますか?
- 工事前の申請が必要な場合があります。先に工事を始めず相談窓口へ確認してください。
- どこへ相談すればよいかわかりません。
- 介護の改修は地域包括支援センターやケアマネジャー、障がいの改修は障がい福祉窓口が入口です。
- 家族だけで工事内容を決めてもよいですか?
- 本人の動作、介助方法、家の構造に合うことが大切です。必要に応じて専門職と確認してください。
公式ページで確認する
最新の情報を公式でご確認ください
対象・申請順序は制度で異なります。工事前に介護・障がいの相談窓口へご確認ください。
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この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年7月12日