飼い主のマナーと近所のトラブル

ふん尿、放し飼い、鳴き声、野良猫への餌やりは、飼っている側と困っている側の双方から相談が寄せられます。松阪市の相談窓口は、住んでいる地域によって変わります。

相談する窓口(地域別)

地域窓口電話
本庁管内松阪市 環境課 保全係0598-53-4066 / 0598-53-4067
嬉野嬉野地域振興局 地域住民課0598-48-3813
三雲三雲地域振興局 地域住民課0598-56-7909
飯南飯南地域振興局 地域住民課0598-32-2514
飯高飯高地域振興局 地域住民課0598-46-7117

飼っている側が守ること

しつけの方法に迷うときは、かかりつけの動物病院や専門の訓練士へ相談してください。松阪ガイドはしつけの指導は行いません。

  • 散歩中のふんは必ず飼い主が持ち帰って処分する
  • 飼っている場所を清潔にし、においで近隣に迷惑をかけない
  • 犬の放し飼いは三重県の条例で禁止されています。 敷地の外へ出ないようにし、散歩のときは鎖や丈夫なロープでつなぐ
  • 鳴き声は、吠える理由を確かめたうえで、日ごろのしつけで対応する
  • どんな事情があっても捨てない

野良猫に餌をあげている・困っている

餌を与えるとその場所に猫が住みつき、数が増えます。ふん尿や庭を荒らすことで、近隣とのトラブルになります。

松阪市は、餌を与える場合は地域の住民の合意のうえでルールを決めることを求めています。善意で始めた餌やりが、結果として猫を増やしてしまうことがあります。数を減らす取組については、三重県の案内もあわせて確認してください。

近所のことで困っているとき

  1. 起きていることを記録します。日時、場所、内容、写真があれば残します。
  2. 直接の言い合いにならないよう、上の表から住んでいる地域の窓口へ相談します。
  3. 犬の放し飼いや、動物が原因の衛生問題は、松阪保健所 0598-50-0529 が関わることもあります。
  4. 騒音や不法投棄など、動物以外の生活環境の困りごとが混ざっている場合は、生活環境のページもあわせて確認します。

よくある質問

相談したことは相手に伝わりますか。
対応の仕方は状況によって変わります。名前を伝えたくない場合は、相談の最初にその旨を伝えてください。松阪ガイドでは扱いを判断できないため、窓口へ直接ご確認ください。
多頭飼育で困っている家があります。
頭数が増えすぎた状態は、飼っている人自身も困っていることが多く、放っておくとさらに増えます。環境課 0598-53-4066 と松阪保健所 0598-50-0529 の両方へ、場所とおおよその頭数を伝えて相談してください。
自分の犬がよく吠えます。苦情が来る前にできることはありますか。
吠える理由(来客、他の犬、留守番の不安、要求)によって対応が変わります。かかりつけの動物病院で相談すると、健康上の原因がないかも含めて確認できます。

問い合わせ先

松阪市 環境課 保全係

0598-53-4066

犬の登録、狂犬病予防注射、不妊・去勢手術の補助、飼い主のマナー、野良猫の相談

0598-53-4067 でも受け付けています

嬉野 0598-48-3813/三雲 0598-56-7909/飯南 0598-32-2514/飯高 0598-46-7117 の各地域振興局地域住民課でも相談できます

〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図

松阪保健所 衛生指導課

0598-50-0529

迷い犬・保護した犬の連絡先。飼えなくなったときの相談窓口も保健所

公式ページで確認する

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月11日

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