固定資産税・都市計画税
土地・家屋の納税通知書が届いた、売却・相続・取り壊し後も請求が来た、新築・改修の減額を確認したい、事業用設備を申告したいときの入口です。
まず納税通知書と課税明細を確認する
- 納税義務者の氏名・住所
- 対象年度
- 土地の所在地、地番、地目、地積
- 家屋の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積
- 評価額、課税標準額、固定資産税・都市計画税額
- 住宅用地特例、減額等の記載
- 前年度から増減した資産や金額
所有していないと思う資産、取り壊した家屋、面積・用途、減額等に疑問がある場合は、課税明細を手元に置いて資産税課へ確認します。
誰に課税されるか
固定資産税は、毎年1月1日に松阪市内の土地・家屋・償却資産を所有している人へ課税されます。都市計画税は、原則として市街化区域内の土地・家屋が対象で、固定資産税とあわせて納めます。
- 固定資産税率: 課税標準額の1.4%
- 都市計画税率: 課税標準額の0.3%
売却・贈与・相続したとき
売却・贈与
翌年1月1日までに所有権移転登記が完了しているか確認します。契約上の固定資産税精算と、市の課税は別に考えます。
所有者が亡くなった
相続登記が完了するまでの間、市税通知を受け取る相続人代表者の届出等が必要になる場合があります。これは不動産の名義を変える相続登記とは別手続きです。
- 松阪市: 固定資産税の相続人代表等
- 法務局: 不動産の相続登記
- 国税庁・税務署: 相続税の申告要否
それぞれ期限と対象が異なります。
家屋を新築・増築したとき
年内に新築・増築した家屋は、翌年度から固定資産税の対象になります。税額算定のため、松阪市から図面提出や家屋調査の案内が届く場合があります。
家屋を取り壊した、用途を変えたとき
- 年内に取り壊した家屋は、松阪市資産税課へ家屋滅失届を提出します
- 登記のある家屋は、法務局で滅失登記も行います
- 店舗から住宅等へ用途を変えた場合は、用途変更の申告・登記を確認します
- 住宅を取り壊して更地になると、住宅用地の特例がなくなり、翌年度の土地税額が上がる場合があります
解体後の税額をサイト上で一律に計算せず、解体前に資産税課へ確認してください。
耐震・省エネ・バリアフリー改修をしたとき
一定の住宅改修には固定資産税の減額制度があります。対象工事、住宅の築年、床面積、工事費、居住者要件、証明書、申告期限等が異なります。
- 工事の契約・着工前に制度の現行要件を確認
- 対象工事と証明を施工者等へ確認
- 領収書、工事明細、写真、証明書等を保管
- 工事後、期限までに松阪市へ申告
住宅改修の補助金、介護保険・障がい福祉の住宅改修と、固定資産税の減額は別制度です。
評価額を確認したいとき
- 課税台帳の閲覧: 自分の土地・家屋の登録内容を確認する制度
- 縦覧: 固定資産税の納税者が、他の土地・家屋の評価額と比較する制度
- 評価証明・公課証明: 提出先等へ証明書として出す場合
縦覧は期間が限られます。通知書の内容に疑問がある場合は、早めに資産税課へ確認してください。
事業用の機械・備品等があるとき
会社や個人が事業に使う構築物、機械、工具、器具・備品等は、償却資産として固定資産税の申告対象になる場合があります。
- 毎年1月1日時点の所有状況を申告
- 課税標準額が免税点未満でも申告は必要
- 資産なし、前年から増減なし、転出・廃業の場合も公式手引きに従って申告
事業用建物、車両、少額資産等の扱いは個別に異なるため、資産税課と公式手引きで確認してください。
土地・家屋を取得したときは県税も確認
固定資産税とは別に、土地・家屋の購入、贈与、交換、新築、増改築等で三重県の不動産取得税がかかる場合があります。住宅・住宅用土地等には軽減や納税猶予の制度がありますが、条件と申告が必要です。
松阪県税事務所 課税課: 0598-50-0511
主な相談先
- 松阪市資産税課 土地係: 0598-53-4037
- 松阪市資産税課 家屋係: 0598-53-4033
- 松阪県税事務所 課税課: 0598-50-0511
電話番号と受付時間は公開直前に公式ページで確認してください。
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公式情報
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最終確認日:2026年7月13日