車の登録・住所・氏名・名義変更

引っ越し、結婚等による氏名変更、売買・譲渡で所有者や使用者が変わったときの確認事項を、車種別に整理します。住民票や運転免許証を変更しても、車検証の登録は自動では変わりません。

最初に確認する3つ

  1. 車種: 普通車等、軽自動車、125cc超の二輪、125cc以下の原付等
  2. 車検証上の所有者と使用者: ローン・リースでは別になっている場合があります
  3. 変わった内容: 住所、氏名、所有者、使用者、使用の本拠、保管場所

電子車検証では、券面に使用者住所、所有者情報、有効期間満了日等が表示されません。車検証閲覧アプリまたは自動車検査証記録事項で確認してください。

車種別の手続き先

普通車・小型自動車

三重運輸支局で変更登録・移転登録等を行います。住所変更で管轄が変わる場合はナンバープレートの変更が必要になることがあります。四日市自動車検査場では登録手続きを扱いません。

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会三重事務所で住所・名義等の変更を行います。手続き内容は軽自動車の住所変更または名義変更で確認できます。

125ccを超える二輪

三重運輸支局が主な窓口です。125cc超250cc以下と250cc超では書類や手続き名が異なるため、排気量と登録書類を確認してください。

125cc以下の原付・新基準原付、ミニカー、小型特殊

松阪市の登録・廃車案内を確認します。松阪市内だけの転居と、市外への転出・市外からの転入では手続きが異なります。

引っ越したとき

次を別々に確認します。

  • 車検証・標識の住所
  • 運転免許証の住所
  • 車庫証明または軽自動車の保管場所届出
  • 自動車税・軽自動車税の通知先

三重県へ自動車税の送付先変更を届けることや、郵便局の転送届は、車検証の変更登録の代わりになりません。

国土交通省は、住所や所有者等に変更があった場合、原則15日以内の変更・移転登録を案内しています。登録が古いままだと、リコールや税の通知が届かない原因になります。

氏名が変わったとき

結婚等で氏名が変わった場合は、変更のつながりを確認できる公的書類が必要になることがあります。車種と車検証上の所有者・使用者を確認し、運輸支局または軽自動車検査協会等の案内に従ってください。免許証の氏名変更も別に行います。

車を譲り受けた・譲ったとき

譲渡証明、車検証、所有者の書類、ナンバープレート、車庫関係書類等は、車種、管轄変更、所有権留保等で変わります。

  • 車両・鍵・代金の受け渡し日だけでなく、移転登録の期限と担当者を決める
  • 登録が完了したことを書類で確認する
  • 4月1日をまたぐ場合は、誰に税が課されるかを確認する
  • 自賠責・任意保険の扱いを保険会社等へ確認する

所有者が販売店・ローン会社等の場合

車検証の所有者と使用者が異なる場合、所有者の承諾や書類が必要になることがあります。残債がある車の名義変更・廃車を自己判断で進めず、契約先へ先に確認してください。

オンラインでできる場合

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)では、対象となる普通車等の変更・移転登録について、保管場所、登録、税をまとめて申請できる場合があります。相続・贈与等の対象外手続きや、来訪・ナンバー交換が必要な場合もあります。

車検切れ車を検査・登録へ運ぶ場合

車検切れ・未登録の車を公道で運転しないでください。検査や登録等の目的で必要な場合は、条件を満たせば松阪市の自動車臨時運行許可(仮ナンバー)を利用できることがあります。日常使用の代替制度ではなく、必要最小限の経路・期間に限られます。

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公式情報

まつさかガイドは、YMWorksが運営する民間の地域情報メディアです。松阪市の公式サイト・公式発行物ではありません。行政手続きの最新情報は、各公式ページをご確認ください。
最終確認日:2026年7月13日

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