自動車税・軽自動車税・自賠責

車の税金は車種で窓口と扱いが異なります。自賠責保険は、任意保険とは別に、車や二輪・原付を運行するために必要な保険です。

2026年の変更

  • 三重県では、2026年4月1日から「自動車税種別割」の名称が「自動車税」になりました
  • 自動車・軽自動車の環境性能割は、2026年3月31日で廃止されました
古い案内にある「自動車税種別割」「環境性能割」を、現在の制度としてそのまま参照しないでください。

車種別の税窓口

主な車種税の種類・窓口4月1日後に廃車した場合
普通車等自動車税・三重県登録抹消の時期等により月割り還付の場合あり
軽自動車、二輪、原付、小型特殊軽自動車税・松阪市月割り還付なし

どちらも原則として毎年4月1日時点の所有者または使用者へ課税されます。年度ごとの納期限、支払方法、税額は公式ページで確認してください。

納税通知書が届かないとき

  1. 車検証の住所が現在住所になっているか確認する
  2. 転居時期、郵便転送、氏名、車両番号を確認する
  3. 普通車等は三重県、軽自動車等は松阪市へ問い合わせる
  4. 車検証の住所が古い場合は、税の送付先だけでなく登録変更を行う

三重県の自動車税送付先変更は一時的な送付先変更で、車検証の住所変更ではありません。

売った・譲った車の通知が届いたとき

4月1日時点または現在も登録上の所有者等になっている可能性があります。

  • 売買・譲渡契約と車両引渡日を確認
  • 移転登録・抹消登録の完了資料を確認
  • 相手方・事業者へ登録状況を確認
  • 普通車等は三重県、軽自動車等は松阪市へ相談
車両を渡しただけで課税関係は変わりません。口約束だけでなく、登録完了を確認してください。

廃車と還付

普通車等は、登録を抹消すると残りの月数に応じて自動車税が還付される場合があります。未納税への充当等で扱いが変わるため、三重県の還付案内を確認してください。

軽自動車、二輪、原付等の軽自動車税には、年度途中の廃車による月割り還付がありません。車検が切れていても登録が残っていれば課税されます。

県外で軽自動車等の手続きをしたとき

県外の軽自動車検査協会や運輸支局で住所・名義変更、廃車等をした場合、松阪市への税申告「税止め」が別に必要になることがあります。手続きを依頼した窓口・事業者が税止めまで行うか確認してください。

障がいのある人の減免

一定の要件を満たす場合、自動車税または軽自動車税の減免を受けられることがあります。

障がいの区分・等級、所有者、運転者、使用目的、申請期限、他の移動支援との関係等で条件が異なります。購入・登録・納付の前に窓口へ確認してください。このサイトでは減免対象を判定しません。

自賠責保険を確認する

自動車、軽自動車、二輪、原付等を運行するには、自賠責保険・共済への加入が必要です。

  • 任意保険に入っていても、自賠責の代わりにはなりません
  • 車検のある車は車検時に確認しますが、契約期間を必ず確認してください
  • 車検のない原付・軽二輪等は期限切れに気づきにくいため、標章と証明書を確認してください
  • 期限切れの状態で運転しないでください

任意保険について

任意保険は、自賠責では補いきれない対人賠償、対物賠償、自分や同乗者、車両等への補償を契約に応じて備えるものです。補償範囲、運転者条件、使用目的、年齢条件、車両入替、ロードサービス等を保険会社・代理店へ確認してください。このページでは商品を比較・推薦しません。

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公式情報

まつさかガイドは、YMWorksが運営する民間の地域情報メディアです。松阪市の公式サイト・公式発行物ではありません。行政手続きの最新情報は、各公式ページをご確認ください。
最終確認日:2026年7月14日

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