高齢者のお金や権利を守る(虐待・成年後見)
高齢者虐待や、判断能力が下がってお金・契約の管理が難しくなったときの相談先と制度です。ひとりで抱え込まず、地域包括支援センターへ相談できます。
ひとりで抱え込まない
高齢者虐待(用語の説明)には、暴力だけでなく、暴言、必要な介護や医療を受けさせないこと、本人のお金を本人のために使わないことなどが含まれる場合があります。介護する人の疲労や孤立、支援不足が重なっていることもあります。
本人と介護する人の双方を支えるために、ひとりで抱え込まず、担当地域の地域包括支援センターへ相談してください。相談内容の秘密は守られます。
お金や契約の管理が難しくなったら
認知症などにより、預金管理・支払い・契約・福祉サービスの利用手続きが難しくなった場合は、成年後見制度(用語の説明)や日常生活自立支援事業(用語の説明)が関係することがあります。本人の判断能力や必要な支援によって適切な制度が異なるため、地域包括支援センターや松阪市の窓口で相談先を確認してください。
よくある不安
- どこからが虐待になりますか。
- 身体的な暴力だけでなく、暴言、介護の放棄、本人のお金を本人のために使わないことなども含まれる場合があります。「これは相談してよいか」と迷う段階でも、地域包括支援センターへ相談できます。
- 本人の判断が難しくなってきました。
- 程度に応じて、成年後見制度や日常生活自立支援事業が使える場合があります。まず地域包括支援センターへ相談してください。
ことばの意味
- 高齢者虐待
- 身体的な暴力のほか、暴言(心理的)、介護の放棄、本人の財産を本人のために使わないこと(経済的)などを含む、高齢者の権利や安全を損なう行為。
- 成年後見制度
- 判断能力が不十分な人に代わって、家庭裁判所が選んだ後見人などが、財産管理や契約を支援する制度。
- 日常生活自立支援事業
- 判断能力に不安のある人が、福祉サービスの利用手続きや日常的なお金の管理を支援してもらえるしくみ。
公式ページで確認する
最新の情報を公式でご確認ください
制度の対象・手続き・相談窓口は変わることがあります。松阪市の公式ページや地域包括支援センターでご確認ください。
関連するページ・よくある用事
この情報は松阪市などの公式情報をもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年7月12日