児童手当

高校生年代まで、子どもを育てる家庭に支給される手当です。2024年10月の制度改正で所得制限がなくなりました。

2024年(令和6年)10月の制度改正を反映しています。

対象

  • 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育している人
  • 父母などのうち、生計の中心者(原則、所得の高い方)に支給されます
  • 子どもが日本国内に住んでいることが原則です(留学などの例外あり)

月額(1人あたり)

子どもの年齢月額
3歳未満15,000円
3歳〜高校生年代10,000円
第3子以降(年齢問わず)30,000円

「第3子」は、22歳到達後最初の年度末までの子のうち年長者から数えます。

支給時期

偶数月(10月・12月・2月・4月・6月・8月)に、それぞれ前月までの分が支給されます。松阪市は各月10日払い(休日のときは前営業日)です。

申請

  • 新規は「認定請求書」を市の窓口へ提出します(公務員は勤務先へ)
  • 原則、申請した月の翌月分から支給されます
  • 申請が遅れると、さかのぼって受け取れない場合があります

必要なもの(主なもの)

  • 申請者名義の口座がわかるもの
  • 申請者・配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 必要に応じて健康保険の情報

毎年・継続の手続き

  • 別居して養育している場合など一部の人は、毎年6月30日までに「現況届」を提出します
  • 第3子加算を続けるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です

問い合わせ先

こども未来課 こども手当・給付係

0598-53-4081/ Fax 0598-26-9113

〒515-8515 松阪市殿町1340-1地図

公式ページで確認する

申請様式など(公式)

金額・条件は変わることがあります

金額・支給月・第3子の数え方は制度改正で変わることがあります。最新は公式ページでご確認ください。

関連する制度

この情報は松阪市公式サイトをもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。
最終確認日:2026-07-12

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