児童手当

高校生年代まで、子どもを育てる家庭に支給される手当です。2024年10月の制度改正で所得制限がなくなりました。

このページが役立つ方

  • 子どもが生まれた方、松阪市へ転入した方
  • 児童手当の受給者・口座・家族状況などが変わった方

まずすること

申請が必要な状況かを確認し、遅れないよう手続き先と期限を確認しましょう。

利用・手続きの流れ

  1. 出生・転入・家族状況の変更など、必要な手続きを確認する
  2. 公務員は勤務先、それ以外は松阪市の窓口など、申請先を確認する
  3. 口座・本人確認・マイナンバーなど必要なものをそろえる
  4. 申請し、支給開始月や追加書類の有無を確認する

準備しておくとよいもの

  • 申請者名義の口座
  • 本人確認に必要なもの
  • 申請者・配偶者のマイナンバー
  • 健康保険の情報(必要な場合)
2024年(令和6年)10月の制度改正を反映しています。

対象

  • 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育している人
  • 父母などのうち、生計の中心者(原則、所得の高い方)に支給されます
  • 子どもが日本国内に住んでいることが原則です(留学などの例外あり)

月額(1人あたり)

子どもの年齢月額
3歳未満15,000円
3歳〜高校生年代10,000円
第3子以降(年齢問わず)30,000円

「第3子」は、22歳到達後最初の年度末までの子のうち年長者から数えます。

支給時期

偶数月(10月・12月・2月・4月・6月・8月)に、それぞれ前月までの分が支給されます。松阪市は各月10日払い(休日のときは前営業日)です。

申請

  • 新規は「認定請求書」を市の窓口へ提出します(公務員は勤務先へ)
  • 原則、申請した月の翌月分から支給されます
  • 申請が遅れると、さかのぼって受け取れない場合があります

必要なもの(主なもの)

  • 申請者名義の口座がわかるもの
  • 申請者・配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 必要に応じて健康保険の情報

毎年・継続の手続き

  • 別居して養育している場合など一部の人は、毎年6月30日までに「現況届」を提出します
  • 第3子加算を続けるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です

よくある質問

Q. 出生届を出せば児童手当も自動で始まりますか?
A. 別に申請が必要です。出生や転入のあと、手続きが遅れないよう申請先をご確認ください。
Q. 公務員も松阪市へ申請しますか?
A. 公務員は原則として勤務先へ申請します。勤務先の案内をご確認ください。
Q. 申請が遅れた分も受け取れますか?
A. さかのぼって受け取れない場合があります。事情がある場合も早めに窓口へ相談してください。

問い合わせ先

こども未来課 こども手当・給付係

0598-53-4081/ Fax 0598-26-9113

〒515-8515 松阪市殿町1340-1地図

申込み・利用前の確認先

申請様式など(公式)

申込み・利用前にもう一度確認

金額・支給月・第3子の数え方は制度改正で変わることがあります。最新は公式ページでご確認ください。

関連する制度

この情報は松阪市公式サイトをもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。
最終確認日:2026-07-12

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