児童手当
高校生年代まで、子どもを育てる家庭に支給される手当です。2024年10月の制度改正で所得制限がなくなりました。
このページが役立つ方
- 子どもが生まれた方、松阪市へ転入した方
- 児童手当の受給者・口座・家族状況などが変わった方
まずすること
申請が必要な状況かを確認し、遅れないよう手続き先と期限を確認しましょう。
利用・手続きの流れ
- 出生・転入・家族状況の変更など、必要な手続きを確認する
- 公務員は勤務先、それ以外は松阪市の窓口など、申請先を確認する
- 口座・本人確認・マイナンバーなど必要なものをそろえる
- 申請し、支給開始月や追加書類の有無を確認する
準備しておくとよいもの
- 申請者名義の口座
- 本人確認に必要なもの
- 申請者・配偶者のマイナンバー
- 健康保険の情報(必要な場合)
2024年(令和6年)10月の制度改正を反映しています。
対象
- 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育している人
- 父母などのうち、生計の中心者(原則、所得の高い方)に支給されます
- 子どもが日本国内に住んでいることが原則です(留学などの例外あり)
月額(1人あたり)
| 子どもの年齢 | 月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 10,000円 |
| 第3子以降(年齢問わず) | 30,000円 |
「第3子」は、22歳到達後最初の年度末までの子のうち年長者から数えます。
支給時期
偶数月(10月・12月・2月・4月・6月・8月)に、それぞれ前月までの分が支給されます。松阪市は各月10日払い(休日のときは前営業日)です。
申請
- 新規は「認定請求書」を市の窓口へ提出します(公務員は勤務先へ)
- 原則、申請した月の翌月分から支給されます
- 申請が遅れると、さかのぼって受け取れない場合があります
必要なもの(主なもの)
- 申請者名義の口座がわかるもの
- 申請者・配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 必要に応じて健康保険の情報
毎年・継続の手続き
- 別居して養育している場合など一部の人は、毎年6月30日までに「現況届」を提出します
- 第3子加算を続けるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です
よくある質問
- Q. 出生届を出せば児童手当も自動で始まりますか?
- A. 別に申請が必要です。出生や転入のあと、手続きが遅れないよう申請先をご確認ください。
- Q. 公務員も松阪市へ申請しますか?
- A. 公務員は原則として勤務先へ申請します。勤務先の案内をご確認ください。
- Q. 申請が遅れた分も受け取れますか?
- A. さかのぼって受け取れない場合があります。事情がある場合も早めに窓口へ相談してください。
問い合わせ先
申込み・利用前の確認先
申請様式など(公式)
申込み・利用前にもう一度確認
金額・支給月・第3子の数え方は制度改正で変わることがあります。最新は公式ページでご確認ください。
関連する制度
この情報は松阪市公式サイトをもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。
最終確認日:2026-07-12