児童扶養手当

離婚・死亡などでひとり親家庭等になった家庭で、子ども(原則18歳の年度末まで)を育てる人に支給される手当です。

対象になる主な場合

  • 父母が離婚した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が重度の障がいの状態にある
  • 父または母の生死が不明、または1年以上遺棄されている
  • DV保護命令を受けた/父または母が1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれた など

対象外の例

  • 申請者や子どもが日本国内に住所がない
  • 子どもが里親に委託されている、または施設に入所している(一部の施設を除く)
  • 子どもが父または母の配偶者と生計を同じくしている

月額(令和8年4月時点)

区分全部支給一部支給
第1子48,050円48,040〜11,340円
第2子以降(1人につき加算)11,350円11,340〜5,680円

所得により、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかになります。物価スライドで毎年改定されます。

支給時期

年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、各11日に前月までの分が指定口座へ支給されます。

申請と毎年の手続き

  • 認定請求書、戸籍謄本(申請者・子)、口座がわかるもの、年金番号がわかるもの、マイナンバー確認書類などを市の窓口へ提出します
  • 原則、認定された月の翌月分から支給されます
  • 毎年8月に「現況届」を提出します(未提出のまま2年経過すると資格を失います)
  • 受給開始から5年(要件該当から7年)で、就労などの届出がないと支給額が2分の1になります

問い合わせ先

こども未来課

0598-53-4081

〒515-8515 松阪市殿町1340-1地図

公式ページで確認する

金額・条件は変わることがあります

金額は毎年改定されます(表は令和8年4月時点)。所得制限の詳しい限度額は公式ページでご確認ください。

関連する制度

この情報は松阪市公式サイトをもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。
最終確認日:2026-07-12

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