児童扶養手当
離婚・死亡などでひとり親家庭等になった家庭で、子ども(原則18歳の年度末まで)を育てる人に支給される手当です。
対象になる主な場合
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障がいの状態にある
- 父または母の生死が不明、または1年以上遺棄されている
- DV保護命令を受けた/父または母が1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた など
対象外の例
- 申請者や子どもが日本国内に住所がない
- 子どもが里親に委託されている、または施設に入所している(一部の施設を除く)
- 子どもが父または母の配偶者と生計を同じくしている
月額(令和8年4月時点)
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 第1子 | 48,050円 | 48,040〜11,340円 |
| 第2子以降(1人につき加算) | 11,350円 | 11,340〜5,680円 |
所得により、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかになります。物価スライドで毎年改定されます。
支給時期
年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、各11日に前月までの分が指定口座へ支給されます。
申請と毎年の手続き
- 認定請求書、戸籍謄本(申請者・子)、口座がわかるもの、年金番号がわかるもの、マイナンバー確認書類などを市の窓口へ提出します
- 原則、認定された月の翌月分から支給されます
- 毎年8月に「現況届」を提出します(未提出のまま2年経過すると資格を失います)
- 受給開始から5年(要件該当から7年)で、就労などの届出がないと支給額が2分の1になります
問い合わせ先
公式ページで確認する
金額・条件は変わることがあります
金額は毎年改定されます(表は令和8年4月時点)。所得制限の詳しい限度額は公式ページでご確認ください。
関連する制度
この情報は松阪市公式サイトをもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。
最終確認日:2026-07-12