ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の親と子、父母のない子ども、寡婦などの医療費(保険診療の自己負担分)を助成する制度です。所得制限があります。
対象
- 松阪市に住民登録があり、健康保険に加入している
- ひとり親家庭の親子・遺児・寡婦などで、福祉法の基準に該当する
- 子どもは18歳到達後最初の3月31日まで
- 生活保護を受けていない
- 所得が限度額未満である
所得制限限度額
| 扶養人数 | 本人 | 扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
扶養人数が増えるごとに限度額が上がります(児童扶養手当法に準じて算定)。
助成の受け方
原則は償還払いです。未就学児は窓口負担が軽くなる仕組みがあります。
申請
- 児童扶養手当もあわせて申請する場合は、手当の案内と一緒に書類が届くので、期限までに申請します
- 児童扶養手当を申請しない場合は、保険年金課 福祉医療係(本庁1階 7-4番窓口)または各地域住民課へ提出します
- 申請書、戸籍全部事項証明書、全員分の健康保険がわかるもの、口座、マイナンバー確認書類などが必要です
問い合わせ先
公式ページで確認する
金額・条件は変わることがあります
所得制限の限度額・助成方法は変わることがあります。最新は公式ページでご確認ください。
関連する制度
この情報は松阪市公式サイトをもとに、まつさかガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。
最終確認日:2026-07-12