何から始めればよいかわからないとき

障がいがあるとわかったばかりの方や、診断がつくかどうかもわからない段階の方へ。手帳や制度を先に調べなくても、いま困っている場面から相談を始められます。

このページが向いている人

  • 診断を受けたばかりで、何をすればよいかわからない
  • 障害者手帳を取るべきかどうか迷っている
  • 家族に障がいがあるが、どこに相談するのか知らない
  • 制度の名前が多すぎて、自分に関係するものが見つけられない
  • 病気やけがで、これまでの生活が続けにくくなった

最初の一歩

松阪市障がい者基幹相談支援センター「マーベル」へ電話するか、松阪市役所1階8番窓口を訪ねてください。「何を使えばよいかわからない」とそのまま伝えて構いません。

電話が使いにくい場合は、Faxや窓口でも相談できます。ご家族や支援者だけで相談することもできます。

先に調べなくてよいこと

制度やサービスの名前を決めてから相談する必要はありません。「入浴が一人では難しい」「外に出る手段がない」「仕事を続けられるか不安」といった生活の場面を伝えると、窓口側が関係しそうな制度を整理してくれます。

障害者手帳がなくても相談できます。手帳は多くの制度で条件の一つになりますが、手帳がなくても使える支援や、難病の方が対象になる支援もあります。

相談までの流れ

  1. いま困っている場面を1つ書き出す(うまくいっていることも一緒に)
  2. マーベル(0598-53-4494)または松阪市障がい福祉課へ連絡する
  3. 必要に応じて、障害者手帳、障害福祉サービス、医療費の制度などの説明を受ける
  4. サービスを使う場合は、相談支援事業所とサービス等利用計画を作る
  5. 暮らしや体調が変わったら、使っている支援を見直す

よくある不安

診断がついていなくても相談できますか。
相談できます。診断や手帳の有無で相談を断られることはありません。医療につなぐ必要がある場合は、その相談も受けられます。
相談したら、必ず申請やサービス利用をしないといけませんか。
いいえ。話を聞くだけの相談もできます。制度の内容を知ってから、使うかどうかを決めて構いません。
本人が相談したがりません。家族だけで相談してもよいですか。
家族や支援者だけでの相談もできます。本人にどう伝えるかを含めて相談できます。
相談は無料ですか。
松阪市の相談窓口や基幹相談支援センターでの相談に費用はかかりません。サービスを利用する段階で自己負担が発生する場合があります。

ことばの意味

基幹相談支援センター
地域の障がい者相談の中核となる窓口。総合的・専門的な相談や、相談支援事業所の後方支援などを行います。松阪市ではマーベルが担っています。
相談支援事業所
サービス等利用計画の作成や、サービス利用の相談・調整を行う事業所。

問い合わせ先

松阪市障がい者基幹相談支援センター マーベル

0598-53-4494/ Fax 0598-26-9113

月〜金曜日 午前9時〜午後4時30分(祝日・年末年始を除く)

Faxは市役所の共用番号です。送るときは「マーベル宛て」と記載してください。

松阪市殿町1340番地1 松阪市役所1階8番窓口(障がい福祉課内)地図

松阪市 障がい福祉課 障がい福祉係

0598-53-4082/ Fax 0598-26-9113

手帳・手当・助成などの申請(0598-53-4079も同じ係)

嬉野・三雲・飯南・飯高の各地域振興局 地域住民課にも窓口があります。

松阪市殿町1340番地1(松阪市役所)地図

手続き・最新情報を見る

相談する前に確認すること

窓口の名称・電話番号・受付時間は変わることがあります。訪問前に松阪市の公式ページでご確認ください。

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この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月3日

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