難病のことを相談したい

難病のある方が使える支援は、障害者手帳とは別の条件で決まることがあります。松阪市周辺の相談先と、医療費助成の入口です。

このページが向いている人

  • 指定難病と診断された、または疑いを伝えられた
  • 医療費の負担が続いていて不安
  • 手帳がないため、支援の対象になるかわからない
  • 仕事や学校を続けられるか心配

最初の一歩

松阪保健所(0598-50-0532、平日8:30〜17:00)が、難病に関する相談と医療費助成の窓口です。三重県難病相談支援センター(059-223-5063)でも、療養生活や就労の相談ができます。

医療費の助成

国が定める指定難病では、医療費の自己負担を軽くする助成制度があります。対象となる疾病、重症度の基準、所得に応じた自己負担上限額が定められており、申請には診断書(臨床調査個人票)などが必要です。18歳未満の場合は、小児慢性特定疾病の医療費助成が関係することもあります。

対象疾病や基準は見直されることがあります。診断を受けた段階で、保健所へ相談してください。

難病と障害福祉サービス

対象となる難病の方は、障害者手帳がなくても障害福祉サービスの対象となる場合があります。居宅介護や補装具など、生活に必要な支援を利用できることがあるため、手帳がないことを理由にあきらめず、松阪市障がい福祉課へ確認してください。

松阪市障害者福祉センターも、難病患者の方を対象に含めています(特定疾病受給者証または医師の診断書が必要)。

相談の進め方

  1. 診断名と、いま困っている生活場面を整理する
  2. 松阪保健所へ、医療費助成の対象と手続きを確認する
  3. 主治医に、申請に必要な診断書について相談する
  4. 生活面の支援は、松阪市障がい福祉課やマーベルへ相談する
  5. 仕事の継続や復帰は、みらーちや難病相談支援センターへ相談する

よくある不安

指定難病かどうかは、どこで確認できますか。
主治医または松阪保健所へご確認ください。対象疾病の一覧は国の難病情報センターでも公開されています。
手帳がないと福祉サービスは使えませんか。
対象となる難病の場合、手帳がなくても障害福祉サービスの対象となることがあります。障がい福祉課へご相談ください。
仕事を続けられるか不安です。
難病相談支援センターやみらーちで、働き方や職場への伝え方を相談できます。
家族としてどう支えればよいですか。
難病相談支援センターでは、家族からの相談も受けています。同じ疾病の患者会がある場合もあります。

ことばの意味

指定難病
治療方法が確立していないなどの要件を満たすとして国が定めた疾病。医療費助成の対象になる場合があります。
小児慢性特定疾病
長期にわたる療養が必要な子どもの疾病のうち、国が定めたもの。医療費助成の対象になる場合があります。

問い合わせ先

三重県 松阪保健所

0598-50-0532

午前8時30分〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)

難病・精神保健に関する相談窓口です。

松阪市高町138番地地図

松阪市 障がい福祉課 障がい福祉係

0598-53-4082/ Fax 0598-26-9113

手帳・手当・助成などの申請(0598-53-4079も同じ係)

嬉野・三雲・飯南・飯高の各地域振興局 地域住民課にも窓口があります。

松阪市殿町1340番地1(松阪市役所)地図

手続き・最新情報を見る

申請前に確認すること

対象疾病、重症度基準、自己負担上限額、必要書類は見直されます。松阪保健所や主治医へご確認ください。松阪ガイドでは対象の判定は行いません。

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月3日

内容の訂正・削除を依頼する