日中の居場所や活動の場を探したい

手続きや制度ではなく、通える場所、やってみたいこと、話せる相手を探したいときに。松阪市には、手帳や難病の方が使える活動の場があります。

このページが向いている人

  • 家にいる時間が長く、出かける機会が少ない
  • 趣味や創作活動をしてみたい
  • 同じような立場の人と話したい
  • 働くほどではないが、通える場所がほしい

松阪市障害者福祉センター

松阪市殿町1563番地にある、障がいのある方の活動と交流の場です(0598-53-4489、Fax 0598-26-2806)。日常生活訓練、創作活動、機能訓練、レクリエーション、社会参加促進の事業を行っています。

行われている活動には、編物、書道、陶芸、絵画、園芸、おりがみ、料理、カラオケ、民謡、童謡、太極拳、機能訓練、歩行訓練などがあります。年間の事業として、障がい者作品展や社会研修もあります。

項目内容
対象松阪市および近隣市町に住所があり、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、または難病患者の方
利用料無料(材料費などは実費負担)
手続きに必要なもの障害者手帳。難病の場合は特定疾病(指定難病)受給者証または医師の診断書

近隣市町にお住まいの方も対象に含まれます。開館日時や参加方法は、事前に電話でご確認ください。

障がい者デイケア

精神障がいのある方を対象に、調理・体操・レクリエーションなどを通じて交流する場です。第1・3木曜日の午前10時〜午後2時に松阪市障害者福祉センターで開催され、材料費は200円程度です。申し込みには所定の診断書が必要で、窓口はマーベル(0598-53-4494)です。

同じ立場の人に相談する

松阪市には、障がいのある方やその家族が務める「障がい者相談員」がいます。制度の説明ではなく、暮らしの中の困りごとや地域での過ごし方について、経験にもとづいた相談ができます。身体・知的・精神の区分があり、連絡先は障がい福祉のしおりに掲載されています。松阪市障がい福祉課でも案内を受けられます。

福祉サービスとして通う場所

毎日の日中活動として通う場所を探している場合は、生活介護、自立訓練、就労継続支援などの福祉サービスが選択肢になります。利用には申請と支給決定が必要です。

参加までの流れ

  1. 興味のある活動や、通える曜日・時間を考える
  2. 松阪市障害者福祉センター(0598-53-4489)へ電話し、活動内容と参加方法を聞く
  3. 手帳または診断書など、必要なものを確認して持参する
  4. 見学や体験から始める
  5. 福祉サービスとして毎日通いたい場合は、マーベルや相談支援事業所へ相談する

よくある不安

手帳がなくても参加できますか。
障害者福祉センターの事業は、手帳をお持ちの方または難病患者の方が対象です。難病の場合は受給者証または医師の診断書が必要です。詳しくはセンターへご確認ください。
松阪市外に住んでいますが利用できますか。
障害者福祉センターは、松阪市および近隣市町に住所がある方を対象としています。事前にご確認ください。
一人で行くのが不安です。
見学から始めることや、支援者と一緒に参加することもできます。マーベルや相談支援専門員に同行を相談する方法もあります。
費用はかかりますか。
障害者福祉センターの利用は無料で、材料費などが実費負担です。デイケアは材料費200円程度です。

問い合わせ先

松阪市 障害者福祉センター

0598-53-4489/ Fax 0598-26-2806

障害者手帳をお持ちの方、または難病患者の方が対象です。

松阪市殿町1563番地地図

松阪市障がい者基幹相談支援センター マーベル

0598-53-4494/ Fax 0598-26-9113

月〜金曜日 午前9時〜午後4時30分(祝日・年末年始を除く)

Faxは市役所の共用番号です。送るときは「マーベル宛て」と記載してください。

松阪市殿町1340番地1 松阪市役所1階8番窓口(障がい福祉課内)地図

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参加する前に確認すること

開催日、活動内容、対象、費用は変わることがあります。参加前に松阪市障害者福祉センターへご確認ください。

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月3日

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