こころの不調・精神障がいのことを相談したい

気分の落ち込みが続く、家から出にくい、通院を続けているが生活が苦しいなど、こころの不調に関する松阪市周辺の相談先と、医療費や生活を支える制度です。

このページが向いている人

  • 調子が悪い状態が続いていて、どこに相談すればよいかわからない
  • 通院しているが、医療費の負担が重い
  • 家族が受診を拒んでいる
  • 外出や人との関わりが難しくなっている

最初の一歩

受診や治療のことは、三重県松阪保健所(0598-50-0532)が精神保健の相談窓口です。暮らし全体のことは、マーベル(0598-53-4494)へ相談できます。どちらに連絡してよいか迷う場合は、どちらでも構いません。

外に出るのが難しい状態が続いている場合は、松阪市のひきこもり地域支援センター「そ・えーる」(0598-31-1922、月〜金 9:00〜16:30)が相談先になります。

医療費の負担を軽くする

精神疾患で通院している場合、自立支援医療(用語の説明)(精神通院医療)により医療費の自己負担が軽くなることがあります。原則1割負担で、所得に応じた上限額があります。指定された医療機関・薬局での利用となり、有効期間は1年で、継続には更新申請が必要です。

申請の窓口は松阪市障がい福祉課です。診断書などが必要になるため、主治医とも相談しながら進めてください。

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障がいの状態にある方に交付される手帳で、原則2年ごとの更新があります。手帳があると、税の控除や一部の料金割引などの対象になる場合があります。手帳の有無だけで使える支援が決まるわけではないため、必要な支援を個別に確認してください。

日中の過ごし方・交流

松阪市には、精神障がいのある方を対象とした「障がい者デイケア」があります。調理・体操・レクリエーションなどを通じて交流する場で、松阪市障害者福祉センターで第1・3木曜日の午前10時〜午後2時に開催され、材料費は200円程度です。申し込みには所定の診断書が必要で、窓口はマーベルです。

日中に通う場としては、生活介護、自立訓練、就労継続支援なども選択肢になります。

相談の進め方

  1. いつごろから、どんな状態が続いているかを書き出す
  2. 松阪保健所、マーベル、そ・えーるのいずれかへ相談する
  3. 受診が必要な場合は、医療機関の探し方も含めて相談する
  4. 通院が続く場合は、自立支援医療(精神通院医療)の申請を検討する
  5. 生活の立て直しが必要な場合は、福祉サービスや就労支援へつなぐ

よくある不安

本人が受診も相談も拒んでいます。
家族だけでの相談ができます。本人への伝え方や関わり方についても相談できます。松阪保健所やマーベルへご連絡ください。
自立支援医療を使うと、職場に知られますか。
受給者証の交付が勤務先へ自動的に通知されることはありません。心配な点は、申請前に障がい福祉課へ確認してください。
手帳を取ると不利になりませんか。
手帳の取得によって受けられる支援がある一方、提示するかどうかは本人が選べます。取得の判断に迷う場合も相談できます。
ひきこもりの相談は、何歳まで受けてもらえますか。
年齢で一律に区切られない相談窓口があります。まずは、そ・えーるや三重県ひきこもり地域支援センターへお問い合わせください。

ことばの意味

自立支援医療
心身の障がいの治療にかかる医療費の自己負担を軽くする公費負担医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)。
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障がいの状態にある人に交付される手帳。原則2年ごとの更新があります。

問い合わせ先

三重県 松阪保健所

0598-50-0532

午前8時30分〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)

難病・精神保健に関する相談窓口です。

松阪市高町138番地地図

松阪市障がい者基幹相談支援センター マーベル

0598-53-4494/ Fax 0598-26-9113

月〜金曜日 午前9時〜午後4時30分(祝日・年末年始を除く)

Faxは市役所の共用番号です。送るときは「マーベル宛て」と記載してください。

松阪市殿町1340番地1 松阪市役所1階8番窓口(障がい福祉課内)地図

手続き・最新情報を見る

受診・申請の前に確認すること

自立支援医療の対象、必要書類、指定医療機関、更新時期は変わります。松阪市障がい福祉課や主治医へご確認ください。松阪ガイドでは診断や受診の要否は判断しません。

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月3日

内容の訂正・削除を依頼する