犬や猫が亡くなったとき

松阪市に収集・火葬を申し込む方法があります。犬の場合は、火葬・収集の申込みとは別に、市への死亡届が必要です。

することは2つ(犬の場合)

猫の場合は死亡届は不要で、遺体の扱いを決めるだけです。

  1. 犬の死亡届を市へ出します。 電子申請フォームからも出せます。鑑札と注射済票の扱いをあわせて確認してください。
  2. 遺体の扱いを決めます。市の収集・火葬を申し込む方法と、民間のペット葬祭を利用する方法があります。

市の収集・火葬を使うとき

  • 市の火葬は合同火葬です。 他の動物と一緒に火葬されるため、返骨はできません。
  • 個別の火葬や返骨を希望する場合は、民間のペット葬祭を検討してください。
  • 首輪、おもちゃ、布などの副葬品は受け入れられない場合があります。
  • 受付できる地域、受付時間、収集料、火葬場の使用料、直接搬入の可否は、市の公式ページで確認してください。
料金は変わることがあるため、松阪ガイドには載せていません。上のページで最新の額を確認してください。松阪ガイドは特定のペット葬祭業者を紹介・推薦しません。

道路で死んでいる動物を見つけたとき

連絡先は道路の種類(市道・県道・国道)によって変わります。市の公式ページに道路の種類別の連絡先が載っています。飼い主のいる動物かどうかがわからない場合も、まず連絡してください。

よくある質問

自宅の庭に埋めてもよいですか。
自分の敷地内であっても、深さが足りないと衛生上の問題や、他の動物が掘り返す問題が起きます。まず市の収集・火葬か民間のペット葬祭を検討してください。判断に迷う場合は環境課 0598-53-4066 へ相談してください。
死亡届はいつまでに出しますか。
気づいた時点で早めに出してください。届出をしないと、翌年度も狂犬病予防注射の案内が届き続けます。
鑑札と注射済票はどうしますか。
死亡届の際に取り扱いを確認してください。手元に残しておきたい場合も、まず相談してください。

問い合わせ先

松阪市 環境課 保全係

0598-53-4066

犬の登録、狂犬病予防注射、不妊・去勢手術の補助、飼い主のマナー、野良猫の相談

0598-53-4067 でも受け付けています

嬉野 0598-48-3813/三雲 0598-56-7909/飯南 0598-32-2514/飯高 0598-46-7117 の各地域振興局地域住民課でも相談できます

〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図

公式ページで確認する

最新の情報を公式でご確認ください

手数料以外の金額(集合注射の料金、不妊・去勢手術の補助額、火葬・収集の料金)と、集合注射の日程・会場は年度ごとに変わります。松阪ガイドには載せていないので、上の公式ページで最新の額と日程を確認してください。

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月11日

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