犬の登録をする(松阪市はマイクロチップの特例制度に参加していません)

生後91日以上の犬には、生涯1回の登録が必要です。松阪市は狂犬病予防法の特例制度に参加していないため、マイクロチップを入れて環境省へ登録済みの犬でも、松阪市への登録と鑑札の装着が別に必要です。

2026年8月11日時点で、三重県内で特例制度に参加しているのは津市・亀山市・四日市市・鈴鹿市・桑名市の5市です。松阪市は参加していません。

先に確認してほしいこと

犬にマイクロチップを入れて登録すると、それを市への登録とみなして鑑札を不要にできる「狂犬病予防法の特例制度」という仕組みがあります。参加するかどうかは市区町村ごとに決まっていて、松阪市は参加していません

そのため松阪市では、マイクロチップの有無にかかわらず、市へ登録して鑑札(用語の説明)を受け取り、犬に着ける必要があります。

マイクロチップの登録と、松阪市への犬の登録は別の手続きです。 ペットショップやブリーダーから迎えた犬は、すでにマイクロチップが入っていて環境省のデータベース(用語の説明)にも登録されていることが多いのですが、松阪市ではそれだけでは登録を済ませたことになりません。

こんなときに手続きします

  • 生後91日以上の犬を飼い始めた(飼い始めてから30日以内
  • 生後90日以下の子犬を迎えた(生後91日を過ぎてから30日以内)
  • 松阪市外から犬と一緒に転入した
  • 犬をゆずり受けて飼い主が変わった

登録の進め方

  1. 犬の生年月日、犬種、毛色、性別を確認します。マイクロチップが入っている場合は番号も控えます。
  2. 手続きの場所を選びます。松阪市役所環境課(第四別棟)、各地域振興局の地域住民課、松阪市が委託する動物病院、電子申請のいずれかです。
  3. 登録手数料1頭3,000円を納めます。
  4. 鑑札を受け取り、犬に着けます。 着けることは法律で義務づけられています。
  5. 市外から転入した場合は、前の住所地で受け取った鑑札を持参すると、松阪市の鑑札へ無料で交換できます。

電子申請を選ぶときの注意

松阪市は犬の登録の電子申請を受け付けていますが、電子決済が済んでから鑑札が郵送で届くまで2週間程度かかります。すぐに鑑札が必要な場合は窓口を選んでください。

登録の内容が変わったとき

変更届と死亡届は、松阪市の電子申請フォームからも出せます。松阪市から市外へ引っ越す場合は、新しい住所地の自治体で手続きを確認してください。転出先が特例制度に参加している市区町村なら、手続きの内容が変わります。

  • 松阪市内で犬の所在地が変わった
  • 飼い主が変わった
  • 飼い主の氏名や住所が変わった
  • 犬が死亡した(死亡したときの手続きへ)

ことばの意味

鑑札
登録した犬に交付される小さなプレート。犬に着けることが狂犬病予防法で義務づけられています。迷子になったときの身元確認にも使われます。
マイクロチップ情報登録
環境省が指定する登録機関のデータベース。2022年6月から、ペットショップやブリーダーが販売する犬猫にはマイクロチップの装着と登録が義務づけられています。飼い主が変わったときは、飼い主自身が変更登録をします。
狂犬病予防法の特例制度
マイクロチップの登録を市区町村への犬の登録とみなし、マイクロチップを鑑札の代わりとする制度。参加するかどうかは市区町村ごとに決まります。

よくある質問

ペットショップで「登録は済んでいます」と言われました。松阪市への登録は要りませんか。
必要です。その説明はマイクロチップの情報登録を指していることがほとんどで、松阪市への犬の登録とは別です。松阪市は特例制度に参加していないため、市への登録と鑑札の装着が要ります。心配なときは環境課 0598-53-4066 へ犬の名前とマイクロチップ番号を伝えて確認してください。
津市から松阪市へ引っ越してきました。鑑札を持っていません。
津市は特例制度に参加しているため、鑑札が交付されていないことがあります。その場合は松阪市で新たに登録の手続きをします。持ち物と手数料の扱いが通常の転入と変わることがあるので、先に環境課へ電話で確認してから窓口へ行くと確実です。
登録は1回だけですか。毎年何かありますか。
登録は生涯1回です。毎年必要なのは狂犬病予防注射で、注射済票の交付を受けて犬に着けます。
猫にも登録は必要ですか。
猫に市への登録制度はありません。ただしペットショップやブリーダーから迎えた猫にはマイクロチップが入っていることが多く、その場合は飼い主が環境省のデータベースへ変更登録をします。

問い合わせ先

松阪市 環境課 保全係

0598-53-4066

犬の登録、狂犬病予防注射、不妊・去勢手術の補助、飼い主のマナー、野良猫の相談

0598-53-4067 でも受け付けています

嬉野 0598-48-3813/三雲 0598-56-7909/飯南 0598-32-2514/飯高 0598-46-7117 の各地域振興局地域住民課でも相談できます

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この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月11日

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