狂犬病予防注射を受ける
生後91日以上の犬は、毎年1回の狂犬病予防注射が必要です。注射のあとは注射済票の交付を受けて、犬に着けます。松阪市の集合注射を使う方法と、動物病院で受ける方法があります。
いつ受けるか
マイクロチップが入っていても、狂犬病予防法の特例制度に参加している市区町村でも、注射と注射済票の装着はどちらも必要です。特例制度は登録と鑑札の話であって、注射の義務には関係しません。
- 初めての犬: 生後90日を経過した日から30日以内
- 2回目以降: 原則として毎年4月1日から6月30日まで
受け方は2つ
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 松阪市の集合注射 | 毎年春に市内各所の会場を回ります。日程・会場・料金は年度ごとに市が公表します |
| 動物病院 | 1年を通して受けられます。集合注射の期間を過ぎた場合や、体調に不安がある場合はこちら |
どちらで受けても、注射済票の交付を受けて犬に着けるところまでが手続きです。
受ける前に
- 犬の登録が済んでいるか確認します。まだの場合は犬の登録を先にします。
- 市から届いた案内はがきがあれば持って行きます。
- 集合注射を使う場合は、その年度の日程・会場・料金を市の公式ページで確認します。
- 体調、持病、前回の接種時期、投薬中の薬を整理しておきます。
- 注射のあと、注射済票を受け取って犬に着けます。
体調が悪い、高齢、持病がある、直前に他のワクチンを受けた、といった場合は、集合注射へ連れて行く前にかかりつけの動物病院へ相談してください。松阪ガイドは接種してよいかどうかを判断しません。
参考情報
参考情報三重県のまとめでは、令和6年度の県内の登録犬111,435頭に対し、狂犬病予防注射済票の交付は80,600頭でした。登録されている犬の3割ほどが、その年度に注射済票の交付を受けていない計算になります。
松阪市の登録頭数は令和6年度末で9,635頭、その年度に新しく登録された犬は1,110頭でした。
よくある質問
- 6月30日を過ぎてしまいました。もう受けられませんか。
- 受けられます。動物病院で1年を通して接種できます。期間を過ぎたからといって受けなくてよいわけではないので、気づいた時点で動物病院へ相談してください。
- 注射済票をなくしました。
- 再交付を受けられます。手数料と手続きの場所を環境課 0598-53-4066 へ確認してください。
- 動物病院で注射を受けました。市への届出は要りますか。
- 動物病院によって、注射済票の交付までその場でできる場合と、証明書を持って市の窓口へ行く必要がある場合があります。接種前に病院へ確認してください。
問い合わせ先
松阪市 環境課 保全係
犬の登録、狂犬病予防注射、不妊・去勢手術の補助、飼い主のマナー、野良猫の相談
0598-53-4067 でも受け付けています
嬉野 0598-48-3813/三雲 0598-56-7909/飯南 0598-32-2514/飯高 0598-46-7117 の各地域振興局地域住民課でも相談できます
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図
公式ページで確認する
最新の情報を公式でご確認ください
手数料以外の金額(集合注射の料金、不妊・去勢手術の補助額、火葬・収集の料金)と、集合注射の日程・会場は年度ごとに変わります。松阪ガイドには載せていないので、上の公式ページで最新の額と日程を確認してください。
関連するページ・よくある用事
この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月11日