税金を期限までに払えないとき
収入の減少、病気・けが、災害、事業不振、他の生活費の負担等で税金を期限までに払えない場合は、通知や督促を放置せず、発行元へ早めに相談してください。
最初にすること
- 通知書・納付書・督促状の発行元を確認する
- 税金の名前、年度・年分、期別、納期限、未納額を確認する
- 今払える額と、次に収入が入る時期を大まかに整理する
- 納期限前に担当窓口へ連絡する
発行元別の相談先
松阪市税・国民健康保険税
松阪市収納課: 0598-53-4021
市民税・県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等の納付相談を受け付けています。
嬉野・三雲・飯南・飯高の各地域振興局では、本庁収納課とテレビ電話でつなぐ遠隔相談を平日9時から16時30分に利用できます。夜間・日曜相談は年度ごとに日程が変わるため、当年度の公式案内を確認してください。
不動産取得税・個人事業税等の県税
松阪県税事務所 納税課: 0598-50-0510
所得税等の国税
松阪税務署代表: 0598-52-3021。音声案内2番で、納付相談の用件を伝えます。
書類に別の問い合わせ先が記載されている場合は、その連絡先も確認してください。受付時間と電話番号は公開直前に公式ページで再確認してください。
相談前に整理しておくとよいこと
- 通知書・納付書・督促状、封筒
- 税金の名前、年度・年分、期別、未納額
- 納付できなくなった理由と、いつから状況が変わったか
- 毎月の収入と入金日
- 家賃・住宅費、光熱費、食費、医療費、保険料等の支出
- 預貯金、保険、車、不動産等の資産状況
- 他の税金、保険料、借入等の支払状況
- 今払える額と、今後払える見込み
- 災害、病気・けが、休廃業、損失等を確認できる資料
最初の電話ですべてそろっていなくても構いません。担当者から必要な資料を確認してください。
猶予制度が認められる場合があります
松阪市税では、一定の要件を満たす場合に次の制度が認められることがあります。
徴収の猶予
災害・盗難、本人や生計を一にする親族の病気・けが、事業の休廃止、著しい損失等により一時に納付できない場合、申請により一定期間の猶予が認められる場合があります。
換価の猶予
一時に納付すると事業継続や生活維持が難しくなる等、一定要件に該当する場合、差し押さえた財産等の換価を猶予される場合があります。
「分割で払いたい」と考えているとき
希望する回数だけを決めるのではなく、今後の収入・支出、他の未納、今払える額を伝えて相談します。分割納付や猶予が必ず認められるとは限りません。担当機関と決めた納付計画を守れなくなりそうな場合は、支払日を過ぎる前に再度連絡してください。
放置するとどうなるか
納期限後は延滞金が加算され、督促や催告、財産調査、差押え等の滞納処分へ進む場合があります。連絡せずに放置するほど選択肢が狭くなることがあります。
通知内容に疑問がある場合も、「納得できないから何もしない」とせず、課税担当へ内容を確認し、納付担当にも期限の扱いを相談してください。
税金をかたる詐欺に注意
未納、差押え、還付を理由に支払いを急がせるSMS・メール・自動音声電話が確認されています。
- メッセージのリンクを開かない
- ATMを操作しない
- 口座番号、暗証番号、カード情報を伝えない
- メッセージ内の電話番号ではなく、公式サイトから調べた窓口へかけ直す
松阪市はSMS・電子メールで市税の納付を求めていません。国税庁・税務署も、AI・自動音声で国税納付を求めません。
関連するページ
公式情報
まつさかガイドは、YMWorksが運営する民間の地域情報メディアです。松阪市の公式サイト・公式発行物ではありません。行政手続きの最新情報は、各公式ページをご確認ください。
最終確認日:2026年7月13日