市民税・県民税・森林環境税
市民税・県民税の通知が届いた理由、課税する自治体、前年の所得との関係、給与・年金・本人納付の違いを確認できます。
まず通知書で確認する
- 通知の年度
- 課税されている人の氏名
- 所得金額と所得控除
- 市民税・県民税の所得割・均等割、森林環境税
- 給与・公的年金からの天引きか、自分で納付する普通徴収か
- 納期限、勤務先から渡された通知の場合は月ごとの徴収額
- 問い合わせ先と通知書番号
住民税は「前年の所得」と「1月1日の住所」が基本
2026年度の市民税・県民税は、原則として2025年1月1日から12月31日までの所得を基に計算され、2026年1月1日に住所があった自治体が課税します。
- 1月2日以後に松阪市外へ転出しても、その年度分を松阪市へ納める場合があります
- 松阪市へ転入した年でも、1月1日に別の自治体へ住んでいれば、その自治体から通知が届く場合があります
- 退職して現在の収入が減っていても、前年の所得に対する住民税が残る場合があります
市内に住所がなくても、市内に事務所・事業所・家屋敷がある場合は均等割の対象になることがあります。
何が一緒に課税されているか
個人住民税は、市民税と県民税を松阪市があわせて課税・徴収します。2024年度からは、国税の森林環境税も住民税とあわせて徴収されています。
- 市民税・県民税: 前年所得に応じる所得割と、一定額の均等割
- 森林環境税: 国内に住所がある個人に課税される国税。年額1,000円
納め方は3つあります
給与からの特別徴収
勤務先が毎月の給与から徴収して市へ納めます。就職、転職、退職の届出時期によって、通知に変更がまだ反映されていない場合があります。
公的年金からの特別徴収
一定の条件に該当する場合、公的年金から徴収されます。すべての住民税が年金天引きになるとは限らず、給与や本人納付と併用される場合があります。
普通徴収
松阪市から届く納付書や口座振替等で本人が納めます。退職後に給与天引きできなくなった税額が、普通徴収へ変わる場合があります。
退職・転職したとき
- 退職後も前年所得に対する住民税がなくなるわけではありません
- 最後の給与でまとめて徴収される、普通徴収へ変わる、転職先で特別徴収を続ける等の場合があります
- 通知が複数届いた場合は、年度、期別、変更前後の税額を確認し、二重納付しないようにします
- 収入減少により納付が難しい場合は、納期限前に収納課へ相談します
申告後に通知へ反映されていないとき
申告時期が遅い場合や、勤務先の異動届が通知作成後に届いた場合、当初通知へ反映されず、後日変更通知が届くことがあります。
次を確認して市民税課へ問い合わせます。
- 申告した日と提出方法
- 所得税確定申告か、市民税・県民税申告か
- 受付結果や申告書控え
- 反映されていないと思う所得・控除
- 当初通知と変更通知の有無
2026年度に変わった主な点
2026年度は、給与所得控除の最低保障額、配偶者・扶養親族等の所得要件が見直され、19歳以上23歳未満の一定の親族に関する特定親族特別控除が設けられました。住民税の基礎控除と非課税基準は、松阪市の2026年度案内では変更されていません。
扶養判定や税額への影響は、本人と家族の所得等で異なります。前年と金額が違う場合は、年度改正と通知書の所得・控除欄を確認してください。
税額を試算したいとき
松阪市の税額シミュレーションでは、源泉徴収票等の内容から2026年度以後の個人市民税・県民税を試算できます。ただし、試算は正式な課税決定ではありません。入力できない所得・控除や個別事情がある場合は市民税課へ確認してください。
関連するページ
公式情報
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最終確認日:2026年7月13日