出産・けが・事故のときの給付

国民健康保険には、出産したとき、治療用の装具を買ったとき、旅行先で保険証を持たずに受診したとき、交通事故にあったときの給付があります。どれも請求できる期間が決まっています。

このページが向いている人

  • 松阪市の国民健康保険に入っていて出産する方、出産した方
  • 医師の指示でコルセットなどの治療用装具を買った方
  • 旅行先などで保険証を持たずに受診し、全額を払った方
  • 海外で受診した方
  • 交通事故にあった方

最初の一歩

請求できる期間があります。 出産育児一時金は出産日の翌日から2年、療養費や葬祭費にも期限があります。心当たりがあれば、まず日付を確認してください。

手続きの流れ

  1. どの給付に当てはまるかを確かめる(出産、治療用装具、旅行先や海外での受診、交通事故)。
  2. 請求できる期間内かどうか、日付を確認する。
  3. 医療機関が発行した領収書・明細書など、費用がわかる書類をそろえる。
  4. 本人確認書類、マイナンバーが確認できるもの、振込先の口座がわかるものを用意する。
  5. 松阪市 保険年金課または各地域振興局地域住民課で申請する。交通事故の場合は、保険を使う前に第三者行為による被害届を出す。

出産したとき

国民健康保険の加入者が出産したときは、申請により出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上の死産・流産の場合も、医師の証明などがあれば支給されます。

支給額は、出産した医療機関が産科医療補償制度に加入しているかどうか、妊娠週数、海外での出産かどうかで変わります。松阪市の出産育児一時金のページに金額が載っています。

  • 直接支払制度 … 医療機関が本人に代わって手続きし、松阪市の国民健康保険から医療機関へ直接支払われます。退院時に一時金の分を払わなくてすみます。費用が一時金を下回った場合は、申請すれば差額を受け取れます
  • 受取代理制度 … 直接支払制度を行っていない医療機関で使える場合があります
  • あとから申請 … どちらも使わない場合は、いったん全額を払い、あとから窓口で申請します
対応しているかどうかは、出産予定の医療機関へ直接お問い合わせください。請求できるのは出産日の翌日から2年です。2年を過ぎると請求できなくなります。社会保険に本人として1年以上加入していた方が、退職後6か月以内に出産した場合は、社会保険から支給されることがあります。

治療用の装具を買ったとき

医師の指導でコルセットなどの治療用装具(9歳未満のお子さん向けの治療用眼鏡を含む)を買ったときは、申請により支給を受けられます。国保連合会の審査のあと、払った金額のうち保険が負担する割合分が指定の口座に振り込まれます。

福祉医療費受給資格証をお持ちの方は、国民健康保険の手続きをしたあとで、福祉医療の申請も行ってください。 2つは別の手続きです。

旅行先や海外で受診したとき

保険証を持たずに治療を受けて全額を払ったときや、海外でやむを得ず受診したときも、申請により支給を受けられます。海外で受診した場合は、診療内容の明細と領収書、その日本語訳、出入国日が確認できるものが必要です。

交通事故にあったとき

交通事故など、加害者から受けたけがの治療費は、原則として加害者が負担するものです。ただし加害者との話し合いがつかないときは、第三者行為による被害届 を出すことで国民健康保険で治療を受けられます。

国民健康保険がいったん立て替え、後日その分を加害者に請求します。届出には、本人確認書類、世帯主と対象になる方のマイナンバーが確認できるもの、印鑑、交通事故証明書などが必要です。

保険を使う前に、必ず届け出てください。示談の内容によっては国民健康保険が使えなくなることがあります。

用意しておくもの

  • 窓口へ来る方の本人確認書類
  • 母子健康手帳(出産の場合)
  • 振込先の口座がわかるもの
  • 医療機関が発行した費用の証明書類(領収書、明細書)
  • 直接支払制度の合意書(差額を請求する場合)
  • 交通事故証明書(事故の場合)

よくある不安

直接支払制度を使ったので、何もしなくてよいですか。
出産費用が一時金の額を下回った場合は、申請すれば差額を受け取れます。医療機関の明細書を確認してください。
海外で出産しました。
支給の対象になります。出生証明書の原本とその日本語訳、出入国日が確認できるもの(パスポートなど)が必要です。
事故の相手と示談してしまいました。
示談の内容によっては国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に国民健康保険係へご相談ください。
コルセットの申請はどこからですか。
まず加入している医療保険(松阪市の国民健康保険なら国民健康保険係)へ療養費を申請します。福祉医療費受給資格証をお持ちの方は、そのあとで福祉医療係へ申請します。

ことばの意味

産科医療補償制度
分娩に関連して重い脳性まひとなったお子さんとご家族を補償する制度です。加入している医療機関かどうかで一時金の額が変わります。
療養費
保険がきく治療なのに、いったん全額を払ったときに、あとから戻ってくるお金です。
第三者行為による被害届
交通事故など、他人の行為でけがをしたときに、国民健康保険を使うために出す届出です。

問い合わせ先

松阪市 保険年金課 国民健康保険係

0598-53-4043

国民健康保険の加入・脱退、国民健康保険税、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、特定健診

本庁のほか、嬉野(代表 0598-48-3811)・三雲(代表 0598-56-7910)・飯南(代表 0598-32-2514)・飯高(代表 0598-46-7112)の各地域振興局地域住民課でも受け付けています

〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図

手続き・最新情報を見る

申請・手続きの前に確認すること

支給額と必要な書類は松阪市の該当ページでご確認ください。個別の支給の可否と金額は判定しません。

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この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月10日

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