家族が亡くなったときの保険と年金
家族が亡くなったときは、届出のほかに、保険と年金の手続きが4つあります。受け取れるはずのお金を、期限を過ぎて受け取れなくなることがあります。何が請求できるかを整理しました。
このページが向いている人
- 家族が亡くなり、保険と年金の手続きを進めている方
- 亡くなった方が年金を受け取っていた方
- 亡くなった方が松阪市の国民健康保険や後期高齢者医療に入っていた方
- 何を請求できるのかわからない方
最初の一歩
まず松阪市役所のおくやみコーナーで、必要な手続きをまとめて確認してください。 そのうえで、下の4つに漏れがないかを見ます。
| 手続き | 内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| 未支給年金(用語の説明)の請求 | 亡くなった月までの年金で、まだ支払われていない分 | 市役所(おくやみコーナー・国民年金係)または松阪年金事務所 |
| 葬祭費(用語の説明)の請求 | 国民健康保険・後期高齢者医療に入っていた方の葬祭を行った方へ | 松阪市 保険年金課 |
| 国民健康保険の脱退 | 資格確認書などの返却を含む | 松阪市 保険年金課 |
| 遺族への年金の請求 | 遺族基礎年金、死亡一時金(用語の説明)、寡婦年金(用語の説明)、遺族厚生年金 | 市役所または松阪年金事務所 |
手続きの流れ
- 松阪市役所のおくやみコーナーで、必要な手続き全体を確認する。
- 亡くなった方が入っていた医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、勤め先の健康保険)を確かめる。
- 国民健康保険・後期高齢者医療の場合は、資格の喪失手続きと葬祭費の請求をする。
- 年金を受け取っていた場合は、死亡届と未支給年金の請求をする。
- 遺族が受け取れる年金があるかを確認し、請求する。
- 亡くなった方が世帯主だった場合は、国民健康保険税の納税義務者(用語の説明)が変わるため、その確認もする。
未支給年金
年金を受け取っていた方が亡くなったときは、死亡届を出します。生計をともにしていた一定の要件に当てはまる方がいれば、亡くなった月までの支払われていない年金 を請求できます。亡くなった方が年金生活者支援給付金を受けていた場合は、その未払い分もあわせて請求できます。
- 亡くなった方の年金証書または年金振込通知書(どちらもない場合は住民票の除票)
- 請求する方のマイナンバーが確認できるもの
- 戸籍謄本
- 通帳
- 本人確認書類
遺族が受け取れる年金
| 給付 | どこから |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金 |
| 死亡一時金 | 国民年金(第1号被保険者だった方の独自の給付) |
| 寡婦年金 | 国民年金(第1号被保険者だった方の独自の給付) |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金。松阪年金事務所 0598-51-5115 が窓口です |
いずれも受け取るための要件を満たす必要があります。どれに当てはまるかは、亡くなった方の加入歴とご家族の状況によって変わります。
葬祭費
松阪市の国民健康保険に入っていた方が亡くなったとき、葬祭を行った方に申請により葬祭費が支給されます。請求できるのは、葬儀を行った日の翌日から2年間です。 2年を過ぎると請求できません。
必要なものは、本人確認書類、葬祭を行った方の印鑑(葬祭を行った方と振込先の名義が違う場合は振込先名義の方の印鑑も)、振込先がわかるもの、亡くなった方の資格確認書などです。支給額は松阪市の葬祭費のページでご確認ください。
後期高齢者医療に入っていた方の場合も、松阪市 保険年金課で申請します。葬祭を行った方が確認できるもの(葬祭の領収書または会葬礼状)、申請者の本人確認書類、振込先が確認できるものが必要です。資格確認書などは返却してください。
国民健康保険の脱退
亡くなったときは、国民健康保険の脱退手続きが必要です。届出する方の顔写真付き本人確認書類、対象になる方のマイナンバーが確認できるもの、お持ちであれば国民健康保険の資格確認書などを用意してください。
亡くなった方が世帯主だった場合、国民健康保険税を納める義務のある方が変わります。 変更のあった月から新しい世帯主が納税義務者になります。
用意しておくもの
- 亡くなった方の年金証書または年金振込通知書
- 亡くなった方の資格確認書など(国民健康保険・後期高齢者医療)
- 戸籍謄本
- 請求する方のマイナンバーが確認できるもの
- 請求する方の本人確認書類。iPhoneのマイナンバーカードは使えません
- 振込先の口座がわかるもの、印鑑
- 葬祭の領収書または会葬礼状
よくある不安
- どこから手をつければよいですか。
- 松阪市役所のおくやみコーナーで、必要な手続きをまとめて確認してください。分野をまたぐ手続きの全体像は「家族が亡くなった後の手続き」にまとめています。
- 葬祭費の申請を忘れていました。
- 葬儀を行った日の翌日から2年以内であれば請求できます。2年を過ぎると請求できません。
- 年金の手続きは市役所と年金事務所のどちらですか。
- 亡くなった方が国民年金だけを受け取っていた場合は市役所、老齢厚生年金や遺族厚生年金を受け取っていた場合は松阪年金事務所です。判断に迷うときは、まず松阪年金事務所(0598-51-5115)へお問い合わせください。
- 遺族年金を受け取れるか知りたいです。
- 亡くなった方の加入歴とご家族の状況で変わります。松阪ガイドでは判定できません。松阪年金事務所または保険年金課 国民年金係(0598-53-4044)へご相談ください。
ことばの意味
- 未支給年金
- 亡くなった方に支払われるはずだった、まだ受け取っていない年金のことです。
- 葬祭費
- 国民健康保険や後期高齢者医療に入っていた方が亡くなったとき、葬祭を行った方に支給されるお金です。
- 死亡一時金
- 国民年金の保険料を自分で納めていた方が、年金を受け取らずに亡くなったときに、遺族が受け取れるお金です。
- 寡婦年金
- 国民年金の保険料を自分で納めていた夫が亡くなったとき、一定の要件を満たす妻が受け取れる年金です。
- 納税義務者
- 税金を納める義務のある人です。国民健康保険税では住民票上の世帯主が当たります。
問い合わせ先
松阪市 保険年金課 国民年金係
国民年金の加入・切替、保険料の免除・納付猶予、老齢基礎年金の請求
本庁のほか、嬉野(代表 0598-48-3811)・三雲(代表 0598-56-7910)・飯南(代表 0598-32-2514)・飯高(代表 0598-46-7112)の各地域振興局地域住民課でも受け付けています
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図
松阪市 保険年金課 国民健康保険係
国民健康保険の加入・脱退、国民健康保険税、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、特定健診
本庁のほか、嬉野(代表 0598-48-3811)・三雲(代表 0598-56-7910)・飯南(代表 0598-32-2514)・飯高(代表 0598-46-7112)の各地域振興局地域住民課でも受け付けています
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図
松阪市 保険年金課 高齢者保険係
後期高齢者医療制度の申請の受付と保険料の納付
本庁のほか、嬉野(代表 0598-48-3811)・三雲(代表 0598-56-7910)・飯南(代表 0598-32-2514)・飯高(代表 0598-46-7112)の各地域振興局地域住民課でも受け付けています
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図
松阪年金事務所(日本年金機構)
厚生年金がかかわる相談・手続き。管轄は松阪市と多気郡
月曜から金曜 8時30分から17時15分。週の最初の開所日は19時まで、第2土曜日は9時30分から16時まで
予約専用 0570-05-4890。駐車場14台。松阪駅から徒歩約20分
〒515-8973 松阪市宮町17-3地図
手続き・最新情報を見る
遺族が受け取れる年金は、亡くなった方の加入歴とご家族の状況で変わります。支給額と要件は松阪市・日本年金機構のページでご確認ください。受給の可否は判定しません。
関連するページ・よくある用事
この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月10日