75歳になったら(後期高齢者医療)
75歳になると、それまでの健康保険から後期高齢者医療に移ります。制度を運営するのは三重県後期高齢者医療広域連合、申請の受付と保険料の集金は松阪市です。どちらに聞けばよいかを先に整理します。
このページが向いている人
- もうすぐ75歳になる方とそのご家族
- 65歳から74歳で、一定の障がいがあり認定を受けたい方
- 保険料の納め方を変えたい方
- 資格確認書をなくした方
最初の一歩
質問の内容で聞き先が変わります。
| 聞きたいこと | 聞き先 |
|---|---|
| 保険料がいくらか、制度の中身 | 三重県後期高齢者医療広域連合 事業課 資格保険料グループ 059-221-6883 |
| 申請・届出、保険料の納め方 | 松阪市 保険年金課 高齢者保険係 0598-53-4092 |
手続きの流れ
- 75歳の誕生日を迎えると、自動的に後期高齢者医療の対象になります。加入の手続きはいりません。
- それまで入っていた国民健康保険や勤め先の健康保険の資格がなくなります。
- 国民健康保険税は誕生日の前月までの月割で計算され、誕生日の月からは後期高齢者医療の保険料になります。
- 保険料の納め方を確認します。原則は年金からの天引き(特別徴収(用語の説明))です。
- 口座振替に変えたい場合は、申出書と口座振替依頼書を提出します。
松阪市の窓口で受け付ける主な申請
| こんなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 資格確認書などをなくしたとき | 本人確認書類 |
| 高額療養費の申請書が届いたとき | 本人確認書類、マイナンバーが確認できるもの、振込先が確認できるもの |
| 補装具を作ったとき | 本人確認書類、医師の意見書、補装具装着証明書、領収書(明細がわかるもの)、振込先が確認できるもの |
| 入院するとき | 本人確認書類、資格確認書、マイナンバーが確認できるもの(マイナ保険証で受診する方は申請不要) |
| 加入していた方が亡くなったとき | 葬祭を行った方が確認できるもの(葬祭の領収書または会葬礼状)、申請者の本人確認書類、振込先が確認できるもの。資格確認書などは返却します |
| 資格確認書などの届け先を変えたいとき | 本人確認書類、本人の印鑑 |
代理の方が来る場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。本人確認書類の写しを添えれば郵送でも手続きできます。郵送を希望する場合は、まず保険年金課へ連絡してください。
保険料の納め方
原則は特別徴収(年金からの天引き)です。次の場合は普通徴収(用語の説明)(納付書や口座振替)になります。
- 年金の受給額が一定の額に満たないとき
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、対象になる年金の1回の支給額の2分の1を超えるとき
- 介護保険料の年金天引きが行われていないとき
- 制度に加入してから一定の期間
見落としやすい2つのこと
国民健康保険税を口座振替にしていても、後期高齢者医療保険料には引き継がれません。 あらためて「松阪市後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」を出す必要があります。引き落とされていると思っていたら納められていなかった、ということが起こります。
社会保険料控除が付く人が変わります。 年金からの天引きなら本人に、口座振替なら実際に払った方に適用されます。世帯で税の負担を考えるときの材料になります。
保険料がいくらか
保険料は、加入している方ひとりひとりにかかります。均等割額と所得割額を合わせた額で、医療分と子ども分に分かれます。低所得の世帯には均等割額の軽減があり、被用者保険の被扶養者だった方には別の軽減があります。
保険料率と軽減の内容は三重県後期高齢者医療広域連合の保険料のページでご確認ください。保険料率は原則として2年ごとに改定されます。
災害にあったときなど、納めることが著しく難しい方は、申請により減免や徴収猶予を受けられる場合があります。申請の受付は松阪市ですが、審査と決定は三重県後期高齢者医療広域連合が行います。
用意しておくもの
- 本人確認書類。iPhoneのマイナンバーカードは使えません
- マイナンバーが確認できるもの
- 資格確認書(お持ちの場合)
- 振込先の口座がわかるもの
- 口座振替に変える場合は、通帳と通帳のお届け印
よくある不安
- 75歳になるとき、自分で加入の手続きが必要ですか。
- 必要ありません。誕生日を迎えると自動的に対象になります。
- 65歳ですが、障がいがあります。早く入れますか。
- 65歳から74歳の方で一定の障がいがあり、申請により三重県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合は対象になります。保険年金課 高齢者保険係へご相談ください。
- 国民健康保険の口座振替を続けてもらえますか。
- 引き継がれません。あらためて後期高齢者医療保険料の口座振替依頼書を出してください。
- 保険料はどこに聞けばよいですか。
- 金額や計算のしかたは三重県後期高齢者医療広域連合、納め方や申請の受付は松阪市 保険年金課 高齢者保険係(0598-53-4092)です。
ことばの意味
- 広域連合
- 三重県内のすべての市町でつくる団体です。後期高齢者医療の保険料の決定、資格確認書の交付、医療給付の事務を行います。
- 特別徴収
- 年金から天引きされることです。
- 普通徴収
- 納付書や口座振替で自分で納めることです。
- 仮徴収
- 前の年の所得が確定していないため、仮に計算した保険料を天引きすることです。4月・6月・8月が当たります。
- 本徴収
- 確定した年間の保険料から仮徴収分を引いた額を、3回に分けて天引きすることです。
問い合わせ先
松阪市 保険年金課 高齢者保険係
後期高齢者医療制度の申請の受付と保険料の納付
本庁のほか、嬉野(代表 0598-48-3811)・三雲(代表 0598-56-7910)・飯南(代表 0598-32-2514)・飯高(代表 0598-46-7112)の各地域振興局地域住民課でも受け付けています
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図
手続き・最新情報を見る
保険料率と軽減の内容は三重県後期高齢者医療広域連合のページでご確認ください。個別の保険料額と減免の可否は判定しません。
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この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月10日