国民健康保険税のしくみ

国民健康保険税の通知は、住民票の世帯主あてに届きます。ご自身が国民健康保険に入っていなくても届くことがあります。何がどう計算され、いつ届き、減らせる場合があるのかをまとめました。

このページが向いている人

  • 国民健康保険税の通知が届いて、金額に驚いた方
  • 自分は入っていないのに通知が届いた方
  • 会社を辞めたあとの保険税が心配な方
  • 納められそうにない方
  • 40歳、65歳、75歳を迎える方

最初の一歩

通知書の「誰あてに届いたか」と「どの区分がいくらか」を見ます。金額そのものは松阪市の税率と計算方法のページで確かめられます。

まず知っておくこと

国民健康保険税を納める義務があるのは、住民票上の世帯主です。世帯主が勤め先の健康保険や後期高齢者医療に入っていても、世帯の中に国民健康保険に入っている方がいれば、通知は世帯主あてに届きます。これを擬制世帯主(用語の説明)といいます。

世帯主自身の所得に国民健康保険税がかかることはありません。ただし、軽減が受けられるかどうかの判定には、世帯主の所得も含めて見ます。

10回払いは10か月分ではありません。普通徴収は6月から翌年3月までの10回に分けて納めます。4月から翌年3月までの12か月分を10回で割るので、1回分は1か月分より多くなります。

何が足されているか

年間の金額は、加入者ごとの所得割(用語の説明)均等割(用語の説明)に、世帯ごとの平等割(用語の説明)を足したものです。区分は4つあります。

区分対象
医療給付費分加入者全員
後期高齢者支援金分加入者全員
介護納付金分40歳から64歳の加入者
子ども・子育て支援金分加入者全員(18歳未満の方は均等割が全額軽減されます)

税率、均等割額、平等割額、上限額は毎年度変わります。金額は松阪市の「税率と計算方法(令和8年度)」でご確認ください。

手続きの流れ(減らせる場合の確認)

  1. 通知書を見て、誰あてで、どの区分がいくらかを確かめる。
  2. 世帯の所得による7割・5割・2割の軽減は、申請がいりません。すでに反映されているかを通知書で確かめる。
  3. 倒産・解雇・雇止めで辞めた場合は、雇用保険受給資格者証を持って失業軽減を申請する。
  4. 出産予定または出産した場合は、産前産後期間の免除を届け出る。
  5. 災害、病気、失業などで生活が苦しい場合は、減免を相談する。
  6. それでも納められないときは、納期限を過ぎる前に保険年金課へ相談する。

申請しないと受けられないもの

制度申請
世帯の所得による7割・5割・2割軽減いりません
未就学児の均等割の軽減いりません
18歳未満の子ども・子育て支援金分の均等割いりません(全額軽減)
倒産・解雇・雇止めによる失業軽減必要です
被用者保険の被扶養者だった65歳から74歳の方の減額必要です(資格を得てから2年間)
災害・病気・失業などによる減免必要です
産前産後期間の免除必要です

倒産・解雇・雇止めで辞めた方の軽減

給与所得を100分の30として計算します。対象は、離職日が令和3年3月31日以降で、離職日時点の年齢が65歳未満、雇用保険受給資格者証の離職理由が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに当たる方です。自己都合の退職でも31から34に当たれば対象になります。

申請には雇用保険受給資格者証と本人確認書類が必要です。

産前産後期間の免除

令和5年11月1日以降に出産予定の松阪市国民健康保険の加入者が対象です。妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含みます。出産予定日の6か月前から届け出られ、出産後でも届け出できます。

出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分に相当する所得割額と均等割額が、年額から減らされます。多胎妊娠の場合は3か月前から6か月分です。産前産後期間の保険税がまったくかからなくなるとは限りません。 払い過ぎになった分は還付されます。

国民年金保険料にも別の産前産後免除があります。この2つは別々の届出です。国民年金の分は国民年金係(0598-53-4044)が窓口です。

年齢の節目で変わること

年齢変わること
40歳誕生日の月(1日生まれの方は前月)から介護納付金分が加わり、翌月に税額の変更通知が届きます
65歳介護納付金分は誕生日の前月までで計算済みです。以後は国民健康保険税とは別に介護保険料がかかります(介護保険課 0598-53-4090)
75歳国民健康保険の資格がなくなり、後期高齢者医療に移ります。国民健康保険税は誕生日の前月までの月割で計算されます

松阪市外から引っ越してきた方へ

前年の所得を松阪市が把握していないため、加入の届出のときに書く簡易申告をもとに計算します。その後、前の住所地へ照会して所得がわかると、税額が変わることがあります。 最初の通知だけで判断しないでください。

納められないとき

そのままにしておくと、督促のほか、医療費が10割負担になる特別療養費の適用や、給付の差止めといった措置がとられます。これらの措置を受けても納税義務はなくなりません。

生活が苦しくて納められなくなったときは、納期限を過ぎる前に保険年金課へ相談してください。 分割して納める相談もできます。

用意しておくもの

軽減・減免・免除を申請するときの持ち物です。申請するものによって変わります。

  • 国民健康保険税の納税通知書(お手元にあるもの)
  • 窓口へ来る方の本人確認書類。iPhoneのマイナンバーカードは窓口の本人確認に使えません
  • 世帯主と対象になる方のマイナンバーが確認できるもの
  • 失業軽減 … 雇用保険受給資格者証
  • 産前産後免除 … 母子健康手帳など出産(予定)日が確認できる書類。出産後に届け出る場合は親子関係を明らかにする書類
  • 災害・病気などの減免 … 被害や収入の減少がわかる書類(申請時に財産調査があります)

よくある不安

自分は会社の健康保険なのに、なぜ通知が届くのですか。
住民票上の世帯主だからです。世帯の中に国民健康保険に入っている家族がいると、世帯主あてに通知が届きます。世帯主自身の所得に国民健康保険税はかかりません。
収入がありません。申告は必要ですか。
必要です。所得の申告がないと軽減の判定ができず、適正な計算ができません。収入がない場合も、その旨の申告をしてください。
通知が6月に届きました。4月と5月の分はどうなりますか。
4月から翌年3月までの12か月分を、6月から翌年3月の10回に分けて納めます。4月・5月分が抜けているわけではありません。
保険税と保険料は違うものですか。
松阪市の国民健康保険は「税」として集めています。後期高齢者医療と介護保険は「保険料」です。呼び方が違うだけで、どちらも医療や介護のための負担です。

ことばの意味

擬制世帯主
自分は国民健康保険に入っていないのに、家族の国民健康保険税の納税通知が届く世帯主のことです。
所得割
前の年の所得に応じてかかる部分です。
均等割
加入している人ひとりあたりにかかる部分です。
平等割
1世帯あたりにかかる部分です。
賦課期日
その年度の保険税を計算する基準の日で、4月1日です。
特別徴収
年金から天引きされることです。
普通徴収
納付書や口座振替で自分で納めることです。

問い合わせ先

松阪市 保険年金課 国民健康保険係

0598-53-4043

国民健康保険の加入・脱退、国民健康保険税、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、特定健診

本庁のほか、嬉野(代表 0598-48-3811)・三雲(代表 0598-56-7910)・飯南(代表 0598-32-2514)・飯高(代表 0598-46-7112)の各地域振興局地域住民課でも受け付けています

〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図

手続き・最新情報を見る

申請・手続きの前に確認すること

税率、軽減の基準額、納期限は毎年度変わります。金額は松阪市の該当ページでご確認ください。個別の税額と軽減の可否は判定しません。

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月10日

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