国民健康保険税のしくみ
国民健康保険税の通知は、住民票の世帯主あてに届きます。ご自身が国民健康保険に入っていなくても届くことがあります。何がどう計算され、いつ届き、減らせる場合があるのかをまとめました。
このページが向いている人
- 国民健康保険税の通知が届いて、金額に驚いた方
- 自分は入っていないのに通知が届いた方
- 会社を辞めたあとの保険税が心配な方
- 納められそうにない方
- 40歳、65歳、75歳を迎える方
最初の一歩
通知書の「誰あてに届いたか」と「どの区分がいくらか」を見ます。金額そのものは松阪市の税率と計算方法のページで確かめられます。
まず知っておくこと
国民健康保険税を納める義務があるのは、住民票上の世帯主です。世帯主が勤め先の健康保険や後期高齢者医療に入っていても、世帯の中に国民健康保険に入っている方がいれば、通知は世帯主あてに届きます。これを擬制世帯主(用語の説明)といいます。
世帯主自身の所得に国民健康保険税がかかることはありません。ただし、軽減が受けられるかどうかの判定には、世帯主の所得も含めて見ます。
何が足されているか
年間の金額は、加入者ごとの所得割(用語の説明)と均等割(用語の説明)に、世帯ごとの平等割(用語の説明)を足したものです。区分は4つあります。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 医療給付費分 | 加入者全員 |
| 後期高齢者支援金分 | 加入者全員 |
| 介護納付金分 | 40歳から64歳の加入者 |
| 子ども・子育て支援金分 | 加入者全員(18歳未満の方は均等割が全額軽減されます) |
税率、均等割額、平等割額、上限額は毎年度変わります。金額は松阪市の「税率と計算方法(令和8年度)」でご確認ください。
手続きの流れ(減らせる場合の確認)
- 通知書を見て、誰あてで、どの区分がいくらかを確かめる。
- 世帯の所得による7割・5割・2割の軽減は、申請がいりません。すでに反映されているかを通知書で確かめる。
- 倒産・解雇・雇止めで辞めた場合は、雇用保険受給資格者証を持って失業軽減を申請する。
- 出産予定または出産した場合は、産前産後期間の免除を届け出る。
- 災害、病気、失業などで生活が苦しい場合は、減免を相談する。
- それでも納められないときは、納期限を過ぎる前に保険年金課へ相談する。
申請しないと受けられないもの
| 制度 | 申請 |
|---|---|
| 世帯の所得による7割・5割・2割軽減 | いりません |
| 未就学児の均等割の軽減 | いりません |
| 18歳未満の子ども・子育て支援金分の均等割 | いりません(全額軽減) |
| 倒産・解雇・雇止めによる失業軽減 | 必要です |
| 被用者保険の被扶養者だった65歳から74歳の方の減額 | 必要です(資格を得てから2年間) |
| 災害・病気・失業などによる減免 | 必要です |
| 産前産後期間の免除 | 必要です |
倒産・解雇・雇止めで辞めた方の軽減
給与所得を100分の30として計算します。対象は、離職日が令和3年3月31日以降で、離職日時点の年齢が65歳未満、雇用保険受給資格者証の離職理由が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに当たる方です。自己都合の退職でも31から34に当たれば対象になります。
申請には雇用保険受給資格者証と本人確認書類が必要です。
産前産後期間の免除
令和5年11月1日以降に出産予定の松阪市国民健康保険の加入者が対象です。妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含みます。出産予定日の6か月前から届け出られ、出産後でも届け出できます。
出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分に相当する所得割額と均等割額が、年額から減らされます。多胎妊娠の場合は3か月前から6か月分です。産前産後期間の保険税がまったくかからなくなるとは限りません。 払い過ぎになった分は還付されます。
年齢の節目で変わること
| 年齢 | 変わること |
|---|---|
| 40歳 | 誕生日の月(1日生まれの方は前月)から介護納付金分が加わり、翌月に税額の変更通知が届きます |
| 65歳 | 介護納付金分は誕生日の前月までで計算済みです。以後は国民健康保険税とは別に介護保険料がかかります(介護保険課 0598-53-4090) |
| 75歳 | 国民健康保険の資格がなくなり、後期高齢者医療に移ります。国民健康保険税は誕生日の前月までの月割で計算されます |
松阪市外から引っ越してきた方へ
前年の所得を松阪市が把握していないため、加入の届出のときに書く簡易申告をもとに計算します。その後、前の住所地へ照会して所得がわかると、税額が変わることがあります。 最初の通知だけで判断しないでください。
納められないとき
そのままにしておくと、督促のほか、医療費が10割負担になる特別療養費の適用や、給付の差止めといった措置がとられます。これらの措置を受けても納税義務はなくなりません。
生活が苦しくて納められなくなったときは、納期限を過ぎる前に保険年金課へ相談してください。 分割して納める相談もできます。
用意しておくもの
軽減・減免・免除を申請するときの持ち物です。申請するものによって変わります。
- 国民健康保険税の納税通知書(お手元にあるもの)
- 窓口へ来る方の本人確認書類。iPhoneのマイナンバーカードは窓口の本人確認に使えません
- 世帯主と対象になる方のマイナンバーが確認できるもの
- 失業軽減 … 雇用保険受給資格者証
- 産前産後免除 … 母子健康手帳など出産(予定)日が確認できる書類。出産後に届け出る場合は親子関係を明らかにする書類
- 災害・病気などの減免 … 被害や収入の減少がわかる書類(申請時に財産調査があります)
よくある不安
- 自分は会社の健康保険なのに、なぜ通知が届くのですか。
- 住民票上の世帯主だからです。世帯の中に国民健康保険に入っている家族がいると、世帯主あてに通知が届きます。世帯主自身の所得に国民健康保険税はかかりません。
- 収入がありません。申告は必要ですか。
- 必要です。所得の申告がないと軽減の判定ができず、適正な計算ができません。収入がない場合も、その旨の申告をしてください。
- 通知が6月に届きました。4月と5月の分はどうなりますか。
- 4月から翌年3月までの12か月分を、6月から翌年3月の10回に分けて納めます。4月・5月分が抜けているわけではありません。
- 保険税と保険料は違うものですか。
- 松阪市の国民健康保険は「税」として集めています。後期高齢者医療と介護保険は「保険料」です。呼び方が違うだけで、どちらも医療や介護のための負担です。
ことばの意味
- 擬制世帯主
- 自分は国民健康保険に入っていないのに、家族の国民健康保険税の納税通知が届く世帯主のことです。
- 所得割
- 前の年の所得に応じてかかる部分です。
- 均等割
- 加入している人ひとりあたりにかかる部分です。
- 平等割
- 1世帯あたりにかかる部分です。
- 賦課期日
- その年度の保険税を計算する基準の日で、4月1日です。
- 特別徴収
- 年金から天引きされることです。
- 普通徴収
- 納付書や口座振替で自分で納めることです。
問い合わせ先
松阪市 保険年金課 国民健康保険係
国民健康保険の加入・脱退、国民健康保険税、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、特定健診
本庁のほか、嬉野(代表 0598-48-3811)・三雲(代表 0598-56-7910)・飯南(代表 0598-32-2514)・飯高(代表 0598-46-7112)の各地域振興局地域住民課でも受け付けています
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図
手続き・最新情報を見る
税率、軽減の基準額、納期限は毎年度変わります。金額は松阪市の該当ページでご確認ください。個別の税額と軽減の可否は判定しません。
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この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月10日