退職・失業したときの手続き

会社を辞めると、健康保険と年金を自分で切り替えることになります。期限が短いものから順に並べました。制度の説明はあとにして、まず今日と明日にやることから確認してください。

このページが向いている人

  • 会社を辞めた方、辞めることが決まっている方
  • 会社を辞めた家族の手続きを手伝う方
  • 何から手をつければよいかわからない方
  • 保険証がなくなって、病院に行けるか不安な方

まず、いちばん短い期限を確認する

退職した日の翌日から20日。 これがいちばん短い期限です。

この20日を過ぎると、勤め先の健康保険を続ける任意継続(用語の説明)という選び方ができなくなります。国民健康保険に入るか、家族の扶養に入るかの2つに絞られます。

退職日がもう決まっているなら、今日この時点で残り日数を数えてください。

今日・明日にやること

次の書類が、あとの手続きすべての入口になります。手元にない場合は勤め先へ問い合わせてください。

  • 健康保険の資格喪失証明書(用語の説明)(離脱証明書)
  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(勤め先へ預けている場合)
  • 源泉徴収票

病院にかかる予定があるとき

保険証が使えなくなる日は、退職日です。退職の翌日から次の保険に入るまでの間も、あとから手続きをすれば、その期間の医療費は保険の対象になります。ただし、いったん窓口で全額を払うことになります。

急ぎの受診がある場合は、先に松阪市 保険年金課 国民健康保険係へ相談してください。

手続きの流れ

  1. 退職日の翌日から20日以内 — 勤め先の健康保険を続けるか(任意継続)、国民健康保険に入るか、家族の扶養に入るかを決める。任意継続を選ぶ場合は、加入していた健康保険へ申出書を提出する。
  2. 14日以内 — 任意継続にも家族の扶養にも入らない場合は、松阪市 保険年金課または各地域振興局地域住民課で国民健康保険の加入を届け出る。
  3. 14日以内 — 国民年金の第1号被保険者への切替を届け出る。市役所、松阪年金事務所、マイナポータルのいずれでもできる。
  4. 早めに — ハローワーク松阪で求職の申込みと雇用保険の手続きをする。
  5. 雇用保険受給資格者証(用語の説明)を受け取ってから — 倒産・解雇・雇止めなどによる離職に当たる場合は、松阪市 保険年金課で国民健康保険税の軽減を申請する。
  6. 保険料が納められないとき — 国民年金は免除・納付猶予を、国民健康保険税は減免を申請する。放置しない。

健康保険の3つの選び方

どれを選ぶかで保険料が変わります。どれが安くなるかは、前年の所得、扶養する家族の人数、退職時の給与によって変わります。 松阪ガイドでは判定できませんので、下の手順で比べてください。

選び方主な条件手続き先
勤め先の健康保険を続ける(任意継続)退職日までに続けて2か月以上その健康保険に入っていたこと。退職日の翌日から20日以内に申出。続けられるのは2年間。保険料は全額自己負担加入していた健康保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合)
国民健康保険に入るほかの保険に入らない場合。届出は14日以内松阪市 保険年金課、または各地域振興局地域住民課
家族の健康保険の扶養に入る家族が加入する健康保険の基準を満たす場合。保険料の負担はありません家族の勤め先

勤め先が協会けんぽ以外(組合健保・共済組合)だった場合、任意継続の窓口はその健保組合・共済組合になります。

比べるときの手順

倒産・解雇・雇止めなどによる離職の場合は、国民健康保険税が軽減されることがあります。軽減が使えるかどうかで結論が変わることがあるため、先に確認してください。

  1. 任意継続の保険料を、加入していた健康保険へ問い合わせる。
  2. 国民健康保険税の見込みを、松阪市 保険年金課 国民健康保険係へ問い合わせる。前年の所得と、加入する家族の人数を伝えると答えてもらいやすくなります。
  3. 家族の扶養に入れるかを、家族の勤め先へ確認する。
  4. 3つを並べて決める。

年金の切替

会社を辞めて厚生年金の資格がなくなったときは、国民年金の第1号被保険者(用語の説明)への切替の届出が必要です。就職したときは勤め先が手続きをするので本人の届出はいりませんが、辞めたときはご自身で届け出ます。

配偶者を扶養に入れていた場合、その配偶者も第3号被保険者(用語の説明)ではなくなるため、あわせて切替が必要です。

保険料を納められないときは、未納のままにしないでください。未納だと将来受け取る年金が減るだけでなく、病気やけがで障害が残ったときの障害年金や、亡くなったときの遺族年金を受け取れない場合があります。免除や納付猶予を申請すれば、その期間は年金を受け取るために必要な期間として数えられます。

松阪の窓口

雇用保険の手続きはハローワーク松阪です。松阪市役所の本館1階にはハローワーク松阪「就労の広場」があり、9時から16時30分まで、就職支援ナビゲーターによる職業相談・職業紹介、職業相談員による就労の総合相談、ハローワーク求人情報検索端末の利用ができます。市役所での用事のついでに求人を探したり相談したりできます。

国民健康保険税が軽くなる場合があります

倒産、解雇、雇止めなどの理由で辞めた方は、国民健康保険税の計算で給与所得を100分の30として扱う軽減があります。

自己都合の退職でも、離職理由が31から34に当たる場合は対象になります。 離職理由の番号はご自身では選べません。ハローワークで雇用保険の手続きをして、雇用保険受給資格者証を受け取ったあとで確認してください。

  • 離職した日が令和3年3月31日以降であること
  • 離職した日の時点で65歳未満であること
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由が、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかであること
  1. ハローワーク松阪で雇用保険の手続きをする
  2. 雇用保険受給資格者証を受け取る
  3. その受給資格者証と本人確認書類を持って、松阪市 保険年金課 国民健康保険係、または各地域振興局地域住民課健康福祉担当で申請する

対象にならない場合も相談できます

病気や失業で前年より所得が大きく減る見込みの方には、別の減免があります。生活が苦しくて納められないときは、早めに保険年金課へ相談してください。

用意しておくもの

  • 健康保険の資格喪失証明書(離脱証明書)
  • 離職票、雇用保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証(ハローワークの手続き後に受け取ります)
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • マイナンバーが確認できるもの(世帯主と手続きの対象になる方全員分)
  • 顔写真付きの本人確認書類。iPhoneのマイナンバーカードは窓口の本人確認に使えません
  • 口座振替を希望する場合は通帳と金融機関の届出印
  • 印鑑

よくある不安

20日を過ぎてしまいました。どうなりますか。
勤め先の健康保険を続ける任意継続は選べなくなります。国民健康保険に入るか、家族の扶養に入るかになります。国民健康保険の届出は14日以内が原則ですが、遅れても手続きはできます。ただし加入する資格を得た月までさかのぼって保険税がかかります。早めに保険年金課 国民健康保険係へ連絡してください。
どれがいちばん安いか教えてもらえますか。
松阪ガイドでは判定できません。前年の所得、扶養する家族の人数、退職時の給与で変わります。任意継続の保険料は加入していた健康保険へ、国民健康保険税の見込みは松阪市 保険年金課へ問い合わせて、並べて比べてください。
保険証がない間に病院にかかりました。
あとから国民健康保険の加入手続きをすれば、その期間の医療費も保険の対象になります。いったん窓口で全額を払い、領収書を保管しておいてください。手続きの方法は保険年金課へご確認ください。
失業給付をもらうつもりはありません。ハローワークに行く必要はありますか。
国民健康保険税の軽減を受けるには雇用保険受給資格者証が必要です。倒産・解雇・雇止めなどで辞めた場合は、軽減の対象になるか確認する価値があります。
すぐ次の会社が決まっています。何かすることはありますか。
退職日と次の入社日が空かない場合は、新しい勤め先が健康保険と厚生年金の手続きをします。ご自身の届出は原則としていりません。数日でも空く場合は、その間の保険をどうするか勤め先か保険年金課へ確認してください。
扶養していた家族の手続きも必要ですか。
必要です。ご自身の健康保険で扶養していた家族は、同時にその保険から外れます。国民健康保険に入る場合は家族の分もまとめて届け出ます。配偶者が第3号被保険者だった場合は、国民年金の切替も必要です。

ことばの意味

任意継続
会社を辞めたあとも、それまでの健康保険を自分で保険料を払って続けるしくみです。最長2年間です。
資格喪失証明書
勤め先の健康保険をやめたことを証明する書類です。国民健康保険に入るときに使います。
雇用保険受給資格者証
ハローワークで手続きをすると受け取れる、失業給付の資格を示す書類です。離職理由の番号が書かれています。
第1号被保険者
国民年金の保険料を自分で納める人です。会社を辞めるとこれになります。
第3号被保険者
会社員や公務員に扶養されている配偶者です。扶養している人が会社を辞めると、この資格もなくなります。

問い合わせ先

松阪市 保険年金課 国民健康保険係

0598-53-4043

国民健康保険の加入・脱退、国民健康保険税、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、特定健診

本庁のほか、嬉野(代表 0598-48-3811)・三雲(代表 0598-56-7910)・飯南(代表 0598-32-2514)・飯高(代表 0598-46-7112)の各地域振興局地域住民課でも受け付けています

〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図

松阪市 保険年金課 国民年金係

0598-53-4044

国民年金の加入・切替、保険料の免除・納付猶予、老齢基礎年金の請求

本庁のほか、嬉野(代表 0598-48-3811)・三雲(代表 0598-56-7910)・飯南(代表 0598-32-2514)・飯高(代表 0598-46-7112)の各地域振興局地域住民課でも受け付けています

〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図

ハローワーク松阪

0598-51-0860

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月曜から金曜 8時30分から17時15分。管轄は松阪市と多気郡

〒515-8509 松阪市高町493-6 松阪合同庁舎地図

手続き・最新情報を見る

申請・手続きの前に確認すること

どの保険を選ぶと有利か、軽減や免除の対象になるかは判定しません。保険料の額と対象条件は、加入していた健康保険、松阪市 保険年金課、ハローワーク松阪でご確認ください。

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この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月10日

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