国民年金保険料と免除・猶予

保険料を納められないときは、未納のままにせず申請してください。免除や猶予が認められた期間は、年金を受け取るために必要な期間として数えられます。未納のままだと、障害年金や遺族年金を受け取れない場合があります。

このページが向いている人

  • 収入が減って保険料を納めるのが難しい方
  • 学生の方、学生のお子さんがいる方
  • 会社を辞めた方
  • 出産予定の方、出産した方
  • 過去に未納や免除の期間がある方

最初の一歩

未納のままにしないでください。 申請すれば、その期間は年金を受け取るために必要な期間として数えられます。申請しない未納とは扱いが大きく違います。

未納のままにすると、将来受け取る年金が減るだけではありません。病気やけがで障害が残ったときの障害年金や、亡くなったときにご家族が受け取る遺族年金を、受け取れない場合があります。

いくらか知りたいとき

国民年金保険料の月額は、日本年金機構の国民年金保険料のページでご確認ください。毎年度改定されます。

まとめて前払いすると割引になります。また、決まった額の保険料に少しだけ上乗せして納めると(付加保険料(用語の説明))、将来受け取る年金に付加年金が上乗せされます。上乗せする額と申し込みの方法も、同じページにあります。

納められないときの4つの方法

方法対象内容
全額免除本人・配偶者・世帯主それぞれの前年の所得が基準以下保険料の全額が免除されます
一部免除(4分の3、半額、4分の1)同上残りの分を納めないと未納になります
納付猶予50歳未満 の方。世帯主の所得は問わず、本人と配偶者の所得が基準以下納付が猶予されます
学生納付特例学生などで所得が基準以下納付が猶予されます

認められた期間は、年金を受け取るために必要な期間には入ります。ただし全額を納めた場合に比べて将来受け取る老齢基礎年金は少なくなります。納付猶予は、過去2年(申請する月の2年1か月前の月分)までさかのぼって申請できます。

手続きの流れ

  1. 自分がどの方法に当てはまるかを確かめる(学生かどうか、50歳未満かどうか)。
  2. 基礎年金番号通知書、マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類を用意する。会社を辞めた場合は離職票や雇用保険受給資格者証があると審査に使えます。学生の場合は学生証または在学証明書。
  3. 市役所(保険年金課 国民年金係、各地域振興局地域住民課)、松阪年金事務所、またはマイナポータルで申請する。
  4. 審査の結果を待つ。
  5. 収入が戻ったら、10年以内に追納(用語の説明)するかを検討する。

産前産後期間の免除

国民年金の第1号被保険者で、出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方は、届け出ることで産前産後の一定期間の保険料が全額免除されます。妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産を含みます。

この期間は「納付済み」として扱われ、老齢基礎年金の額に反映されます。 ほかの免除と違い、年金額が減りません。

  • 免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間です
  • 出産予定日の6か月前から届け出られ、出産後でも届け出できます
  • 窓口は、保険年金課、各地域振興局地域住民課、または松阪年金事務所です
  • 必要なものは、マイナンバーが確認できるもの、基礎年金番号通知書、本人確認書類、母子健康手帳など出産(予定)日が確認できる書類です
国民健康保険税にも別の産前産後免除があります。この2つは別々の届出です。国民健康保険税の分は国民健康保険係(0598-53-4043)が窓口です。

あとから納める(追納)

免除、納付猶予、学生納付特例で減った年金額を補うため、承認を受けてから10年以内であれば、過去10年にさかのぼって保険料を納められます。追納した期間は全額納付済みとして計算され、将来の年金額に反映されます。

承認を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、経過した年数に応じた金額が加算されます。早いほど負担が軽くなります。

マイナポータルでできること

マイナンバーカードをお持ちの方は、上の手続きを24時間365日申請できます。

  • 国民年金 第1号被保険者の加入の届出(退職後の切替など)
  • 保険料の免除・納付猶予の申請
  • 学生納付特例の申請
  • 付加保険料の納付の申出・辞退
  • 産前産後期間の免除の届出

用意しておくもの

  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認書類。iPhoneのマイナンバーカードは窓口の本人確認に使えません
  • 学生の場合は学生証または在学証明書
  • 会社を辞めた場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のいずれか(お持ちであれば)
  • 産前産後の届出には母子健康手帳など

よくある不安

未納のままにしておくと、どうなりますか。
将来受け取る年金が減るだけではありません。病気やけがで障害が残ったときの障害年金や、亡くなったときにご家族が受け取る遺族年金を、受け取れない場合があります。申請すれば、この保障は続きます。
免除と猶予は何が違いますか。
免除は保険料そのものが免除され、年金額に一部反映されます。猶予は納付を先延ばしするもので、追納しないと年金額には反映されません。どちらも受け取るために必要な期間には数えられます。
50歳を過ぎています。納付猶予は使えますか。
納付猶予は50歳未満の方が対象です。免除の申請をご検討ください。世帯主の所得も審査の対象になります。
追納はいつまでにすればよいですか。
承認を受けてから10年以内です。承認を受けた年度の翌年度から3年度目以降は加算がつくため、早いほうが負担は軽くなります。

ことばの意味

免除
保険料を納めなくてよくなることです。年金額には一部だけ反映されます。
納付猶予
保険料の納付を先延ばしにすることです。追納しないと年金額には反映されません。
学生納付特例
学生のあいだ、保険料の納付を先延ばしにできる制度です。
追納
免除や猶予を受けた期間の保険料を、あとから納めることです。
付加保険料
決まった額の保険料に少し上乗せして納めると、将来の年金に付加年金が上乗せされる制度です。申し込みが必要です。

問い合わせ先

松阪市 保険年金課 国民年金係

0598-53-4044

国民年金の加入・切替、保険料の免除・納付猶予、老齢基礎年金の請求

本庁のほか、嬉野(代表 0598-48-3811)・三雲(代表 0598-56-7910)・飯南(代表 0598-32-2514)・飯高(代表 0598-46-7112)の各地域振興局地域住民課でも受け付けています

〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図

松阪年金事務所(日本年金機構)

0598-51-5115

厚生年金がかかわる相談・手続き。管轄は松阪市と多気郡

月曜から金曜 8時30分から17時15分。週の最初の開所日は19時まで、第2土曜日は9時30分から16時まで

予約専用 0570-05-4890。駐車場14台。松阪駅から徒歩約20分

〒515-8973 松阪市宮町17-3地図

手続き・最新情報を見る

申請・手続きの前に確認すること

保険料の月額は日本年金機構のページでご確認ください(松阪市のページは更新が古い場合があります)。免除・猶予の所得基準と承認の可否は判定しません。

関連するページ・よくある用事

この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月10日

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