国民年金に入る・切り替える
国民年金は、20歳になったときや就職したときは自分で手続きをする必要がありません。手続きが必要なのは、会社を辞めたときと、配偶者の扶養から外れたときです。どの場面で何をするかを整理しました。
このページが向いている人
- 20歳になった方、20歳になるお子さんがいる方
- 会社を辞めた方、就職した方
- 配偶者の扶養から外れた方、扶養に入る方
- 60歳を迎えて、年金の期間が足りるか気になる方
- 海外へ引っ越す方
最初の一歩
まず「手続きが必要な場面かどうか」を確かめます。 多くの場面では、市役所へ行く必要がありません。
手続きが必要な場面・必要でない場面
| 場面 | 手続き |
|---|---|
| 20歳になった(自分で保険料を納める方) | 必要ありません。 20歳になってから約2週間で、日本年金機構から加入のお知らせ、基礎年金番号通知書、納付書が届きます |
| 20歳の時点で配偶者に扶養されている | 市役所へは行きません。配偶者の勤め先 が届出をします |
| 会社や役所に就職した | 必要ありません。 勤め先が手続きをします |
| 会社を辞めて厚生年金の資格がなくなった | 必要です。 市役所または松阪年金事務所へ |
| 配偶者の扶養から外れた | 必要です。 市役所または松阪年金事務所へ |
| 配偶者の扶養に入る | 市役所へは行きません。配偶者の勤め先 へ届け出ます |
| 60歳以降に任意加入したい | 必要です。 市役所または松阪年金事務所へ |
| 海外へ引っ越す | 別の手続きがあります |
20歳になってお知らせが届かない場合は、市役所または年金事務所で手続きしてください。
3つの区分
| 呼び方 | どんな方 | 保険料 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で、学生や自営業などの方 | 自分で納めます |
| 第2号被保険者 | 会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に入っている方 | 給与から引かれます |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | 自分では納めません。配偶者が入っている厚生年金・共済の制度が負担します |
手続きの流れ(会社を辞めたとき)
- 勤め先から退職日が確認できる書類を受け取る。
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)とマイナンバーが確認できるものを用意する。
- 納付方法を決める(納付書、口座振替、クレジットカード)。口座振替なら通帳と金融機関の届出印、クレジットカードなら名義人の自筆署名が必要。
- 市役所(保険年金課 国民年金係、各地域振興局地域住民課)、松阪年金事務所、またはマイナポータルで届け出る。
- 保険料の納付が難しい場合は、あわせて免除や納付猶予を申請する。
- 配偶者を扶養していた場合は、その配偶者の切替もあわせて行う。
60歳からの任意加入
60歳の時点で、老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間が足りない方や、未納・免除の期間があって満額に近づけたい方は、国民年金に任意で加入して保険料を納められます。
- 加入できるのは、納付済みの月数が通算480月になるか、65歳になるかの早いほうまでです
- 65歳になっても受け取るのに必要な期間(120月・10年)に届かず、70歳までに確保できる見込みがある場合は、65歳以降も続けられます(特例任意加入)。この場合は年金額を増やす目的では加入できず、10年を満たした時点で終わります
- 任意加入している間は、免除・納付猶予・学生納付特例を申請できません
- 保険料は原則として口座振替です
- 直近に厚生年金の加入期間がある方は、厚生年金の喪失証明書も必要です
用意しておくもの
- 基礎年金番号(用語の説明)通知書(年金手帳)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票など)
- 本人確認書類。iPhoneのマイナンバーカードは窓口の本人確認に使えません
- 退職日が確認できる書類(会社を辞めたとき)
- 口座振替を希望する場合は通帳と金融機関の届出印
- クレジットカード納付を希望する場合はカード(名義人の自筆署名が必要)
- 任意加入で直近に厚生年金の期間がある方は、厚生年金の喪失証明書
よくある不安
- 20歳になりましたが何も届きません。
- 20歳になってから約2週間で届きます。届かない場合は、マイナンバーが確認できるものと本人確認書類を持って、市役所または松阪年金事務所で手続きしてください。
- 学生ですが保険料を納めないといけませんか。
- 学生も加入します。所得が一定以下であれば学生納付特例を申請できます。「国民年金保険料と免除・猶予」のページをご覧ください。
- 夫(妻)の扶養に入りました。市役所に行きますか。
- 行きません。扶養する方の勤め先へ届け出ます。
- 基礎年金番号がわかりません。
- 基礎年金番号通知書、年金手帳、年金の各種通知書などで確認できます。わからない場合は松阪年金事務所(0598-51-5115)へお問い合わせください。
ことばの意味
- 基礎年金番号
- ひとりに1つ割り当てられる、年金の記録を管理する番号です。
- 第1号被保険者
- 国民年金の保険料を自分で納める人です。
- 第2号被保険者
- 会社や役所の年金に入っている人です。
- 第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
- 任意加入
- 60歳を過ぎてから、自分の希望で国民年金に入って保険料を納めることです。
問い合わせ先
松阪市 保険年金課 国民年金係
国民年金の加入・切替、保険料の免除・納付猶予、老齢基礎年金の請求
本庁のほか、嬉野(代表 0598-48-3811)・三雲(代表 0598-56-7910)・飯南(代表 0598-32-2514)・飯高(代表 0598-46-7112)の各地域振興局地域住民課でも受け付けています
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図
松阪年金事務所(日本年金機構)
厚生年金がかかわる相談・手続き。管轄は松阪市と多気郡
月曜から金曜 8時30分から17時15分。週の最初の開所日は19時まで、第2土曜日は9時30分から16時まで
予約専用 0570-05-4890。駐車場14台。松阪駅から徒歩約20分
〒515-8973 松阪市宮町17-3地図
手続き・最新情報を見る
加入区分と必要な手続きは、働き方と扶養の状況によって変わります。判断に迷うときは、松阪市 保険年金課 国民年金係または松阪年金事務所へご確認ください。個別の加入区分は判定しません。
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この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月10日