
松阪市の年金・国保・保険ガイド
保険や年金は、いま自分がどれに入っているのかがわかりにくい分野です。このページでは、年齢と働き方から自分に当てはまるものを確かめて、松阪市の窓口・松阪年金事務所・勤め先のどこへ行けばよいかまで進めます。
制度の名前がわからなくても、いまの状況から探せます。
自分がどれに入るか
医療にかかるときの保険と年金は、年齢と働き方で決まります。当てはまる行から、手続きをする先まで進めます。
医療にかかるときの保険
働き方と年齢で、入る保険が決まります。
- 会社や役所に勤めている入る保険:勤め先の健康保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合)手続きをする先:勤め先
- 勤めている人に扶養されている家族入る保険:同じ健康保険の被扶養者手続きをする先:扶養している人の勤め先
- 自営業、フリーランス、農業入る保険:国民健康保険手続きをする先:松阪市 保険年金課
- 会社を辞めて次が決まっていない入る保険:3つの選び方があります手続きをする先:まず「退職・失業したときの手続き」へ退職・失業したときの手続き
- 学生で親に扶養されている入る保険:親の健康保険の被扶養者手続きをする先:親の勤め先
- 75歳以上入る保険:後期高齢者医療手続きをする先:松阪市 保険年金課(制度の運営は三重県後期高齢者医療広域連合)75歳になったら(後期高齢者医療)
65歳から74歳の方でも、一定の障がいがあって広域連合の認定を受けた場合は後期高齢者医療になります。
年金(20歳以上60歳未満の方)
呼び方は3つに分かれます。保険料の納め方と手続きの先が変わります。
- 会社員、公務員呼び方と保険料:第2号被保険者。給与から引かれます手続き:勤め先が行います。ご本人の手続きはいりません
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者呼び方と保険料:第3号被保険者。ご自身では納めません手続き:配偶者の勤め先へ届け出ます。市役所ではありません
- 上のどちらにも当てはまらない方(自営業、学生、無職、パートなど)呼び方と保険料:第1号被保険者。ご自身で納めます手続き:松阪市 保険年金課、または松阪年金事務所国民年金に入る・切り替える
60歳以上の方は原則として加入しません。年金を受け取るのに必要な期間が足りないときや、満額に近づけたいときは任意加入できます。
どこへ聞けばいいか
用件によって窓口が分かれています。ここを間違えると二度手間になります。
松阪市 保険年金課
国民健康保険、国民健康保険税、後期高齢者医療の申請、福祉医療費助成、国民年金の加入と免除を扱います。
- 国民健康保険係 0598-53-4043加入・脱退、保険税、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、特定健診
- 国民年金係 0598-53-4044加入・切替、保険料の免除・猶予、老齢基礎年金の請求
- 福祉医療係 0598-53-4046こども・ひとり親・障がい者の医療費助成
- 高齢者保険係 0598-53-4092後期高齢者医療
- 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図
- 福祉医療係の窓口は本庁1階7-4番
松阪年金事務所
年金事務所は松阪市内にあります。厚生年金がかかわることは、市役所ではなくこちらです。
老齢厚生年金、遺族厚生年金、年金記録の確認、ねんきん定期便の内容など、厚生年金がかかわることを扱います。
- 松阪年金事務所 0598-51-5115自動音声案内
- 予約専用 0570-05-4890年金の請求などは予約できます
- 松阪市宮町17-3(JR・近鉄 松阪駅から徒歩約20分、駐車場14台)地図
- 月曜から金曜 8時30分から17時15分
- 週の最初の開所日は19時まで、第2土曜日は9時30分から16時まで
- 管轄は松阪市と多気郡
勤め先と健康保険の窓口
健康保険の加入と扶養、第3号被保険者の届出、退職後の任意継続は、勤め先または加入している健康保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合)が窓口です。市役所では手続きできません。
保険年金課の手続きは、本庁のほか各地域振興局の地域住民課でも受け付けています。番号は各地域振興局の代表番号です。
- 嬉野地域振興局(代表)0598-48-3811
- 三雲地域振興局(代表)0598-56-7910
- 飯南地域振興局(代表)0598-32-2514
- 飯高地域振興局(代表)0598-46-7112
いまの状況から探す
制度の名前がわからなくても、いまの状況から進めます。
制度から探す
入る・切り替える
働き方や住むところが変わったときの手続きです。
払う・減らす
保険税・保険料のしくみと、負担を軽くできる場合です。
医療費・給付を受け取る
申請すれば受け取れるお金と、窓口の負担を抑える方法です。
年齢・家族の節目
75歳、年金を受け取る年齢、家族が亡くなったときの手続きです。
忘れると受け取れなくなるもの
期限を過ぎると、申請しても受け取れなくなるものがあります。
- 退職した日の翌日から20日勤め先の健康保険を続ける「任意継続」を選べなくなります
- 14日国民健康保険の加入・脱退の届出。遅れると保険税をさかのぼって納めることになったり、国民健康保険が負担した医療費を返すことになります
- 14日国民年金の第1号への切替届
- 出産した日の翌日から2年出産育児一時金を請求できなくなります
- 葬儀を行った日の翌日から2年葬祭費を請求できなくなります
- 診療を受けた月の翌月から2年福祉医療費助成を申請できなくなります
- 承認から10年免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料を、あとから納められなくなります
いちばん短いのは、退職後の20日です。退職が決まったら最初にここを確認してください。
マイナンバーカードで変わること
マイナンバーカードで手続きが減る場面と、使えない場面があります。
いらなくなる手続き
- マイナ保険証があれば、入院などで医療費が高額になっても、限度額適用認定証の申請なしに窓口の支払いが自己負担限度額までになります
- 福祉医療費助成でも、マイナ保険証などでオンライン資格確認ができれば、限度額適用・標準負担額減額認定証を出す必要がありません
- 国民年金の加入届、保険料の免除・納付猶予の申請、学生納付特例、産前産後免除の届出は、マイナポータルから24時間申請できます
それでも申請がいる場合
- マイナ保険証をお持ちでない方の限度額適用認定証
- 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事代の減額を受ける場合(70歳以上で低所得者1の方を除く)
ことばの意味
- 被保険者
- 保険に入っている人のことです。
- 資格喪失
- その保険をやめることです。やめる手続きが必要になります。
- 第1号被保険者
- 国民年金の保険料を自分で納める人です。自営業、学生、無職の方などが当たります。
- 第2号被保険者
- 会社や役所の年金に入っている人です。保険料は給与から引かれます。
- 第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者です。自分では保険料を納めません。
- 擬制世帯主
- 自分は国民健康保険に入っていないのに、家族の国民健康保険税の納税通知が届く世帯主のことです。
- 償還払い
- いったん自分で払って、あとからお金が戻ってくるしくみです。
- 現物給付
- 窓口で払わなくてよくなるしくみです。
- 特別徴収
- 年金から天引きされることです。
- 普通徴収
- 納付書や口座振替で自分で納めることです。
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松阪ガイドは、YMWorksが運営する民間の地域情報メディアです。松阪市の公式サイト・公式発行物ではありません。個別の加入区分、受給の可否、保険料の金額は判定しません。申請や手続きの前に、松阪市・日本年金機構・三重県後期高齢者医療広域連合の案内で対象と必要書類をご確認ください。最終確認日:2026年8月10日
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