国民健康保険に入る・やめる
松阪市の国民健康保険は、加入も脱退も14日以内に届け出ます。届出が遅れると、保険税をさかのぼって納めることになったり、国民健康保険が負担した医療費を返すことになったりします。持ち物と窓口をまとめました。
このページが向いている人
- 会社の健康保険をやめて、次の保険が決まっていない方
- 松阪市に引っ越してきた方、市外へ引っ越す方
- 就職して勤め先の健康保険に入った方
- 資格確認書をなくした方
最初の一歩
いま自分がどちらなのかを決めます。「国民健康保険に入る」なのか「国民健康保険をやめる」なのか。どちらも同じ窓口で、必要な書類だけが違います。
手続きの流れ
- 加入か脱退かを決める。
- 事情に応じた証明書をそろえる(健康保険の資格喪失証明書(用語の説明)、新しい健康保険の資格情報、母子健康手帳、生活保護の決定通知書など)。
- 世帯主と手続きの対象になる方全員分のマイナンバーが確認できるものと、窓口へ来る方の本人確認書類を用意する。
- 14日以内に、松阪市 保険年金課または各地域振興局地域住民課で届け出る。
- 資格確認書(用語の説明)などを受け取る。国民健康保険税の通知は、後日あらためて世帯主(用語の説明)あてに届く。
入るとき
次のようなときは、松阪市の国民健康保険に加入します。
- 他の市町村から松阪市へ引っ越してきて、勤め先などの健康保険に入っていないとき
- 勤め先などの健康保険の資格がなくなったとき(退職など)
- 子どもが生まれたとき(勤め先などの健康保険に入らない場合)
- 生活保護を受けなくなったとき
届出が遅れると、加入する資格を得た月までさかのぼって国民健康保険税を納めることになります。遅れた分が免除されるわけではありません。
やめるとき
次のようなときは、脱退の手続きをします。
- 他の市町村へ引っ越したとき
- 勤め先の健康保険に入ったとき、または健康保険の扶養家族になったとき
- 亡くなったとき
- 生活保護を受けることになったとき
届出が遅れて、資格がなくなったあとに国民健康保険の情報で受診すると、国民健康保険が負担した分(医療費の7割から8割や高額療養費など)を松阪市に返すことがあります。
国民健康保険に入っていると受けられるもの
加入の手続きが済むと、次が使えるようになります。あわせてご確認ください。
- 特定健康診査 … 40歳から74歳の松阪市国民健康保険の加入者が対象で、自己負担は無料です。医療機関で受ける個別健診と、指定の会場で受ける集団健診があります。受診には受診券、質問票、マイナ保険証または資格確認書が必要です。社会保険などに加入したあとは受診できません。
- 高額療養費・限度額適用認定 … 医療費が高額になったとき
- 出産育児一時金、療養費など … 出産・けが・事故のときの給付
用意しておくもの
必要事項を書いた申請書と必要書類の写しがあれば、郵送でも手続きできます。詳しくは国民健康保険係へお問い合わせください。
- 入るとき … 健康保険の資格喪失証明書(離脱証明書)、母子健康手帳、生活保護廃止決定通知書のうち当てはまるもの。窓口へ来る方の本人確認書類。世帯主と対象になる方のマイナンバーが確認できるもの。印鑑
- やめるとき … 届出する方の顔写真付き本人確認書類。変更の対象になる方全員分のマイナンバーが確認できるもの。お持ちであれば国民健康保険の資格確認書など
- 勤め先の健康保険に入った場合は、新しい健康保険の資格情報がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナ保険証)を対象者全員分
- iPhoneのマイナンバーカードは窓口の本人確認に使えません
よくある不安
- 4月に手続きに行くと混みますか。
- 松阪市が4月1日の混雑状況を案内しています。行く前に確認すると待ち時間を減らせます。
- 本庁まで行かないとだめですか。
- 嬉野・三雲・飯南・飯高の各地域振興局地域住民課でも受け付けています。
- 資格確認書をなくしました。
- 松阪市の「資格確認書などを無くした時」の手続きをしてください。窓口は保険年金課と各地域振興局地域住民課です。
- 保険税はいつ、いくら届きますか。
- 年税額は前年の所得が確定する6月中旬に決まり、世帯主あてに通知されます。金額のしくみは「国民健康保険税のしくみ」のページと、松阪市の税率のページをご覧ください。
ことばの意味
- 資格確認書
- マイナ保険証を使わない方に交付される、保険に入っていることを示す書類です。
- 資格喪失証明書
- 勤め先の健康保険をやめたことを証明する書類です。勤め先から受け取ります。
- 世帯主
- 住民票上の世帯の代表者です。国民健康保険税の通知はこの方に届きます。
問い合わせ先
松阪市 保険年金課 国民健康保険係
国民健康保険の加入・脱退、国民健康保険税、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、特定健診
本庁のほか、嬉野(代表 0598-48-3811)・三雲(代表 0598-56-7910)・飯南(代表 0598-32-2514)・飯高(代表 0598-46-7112)の各地域振興局地域住民課でも受け付けています
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1地図
手続き・最新情報を見る
申請・手続きの前に確認すること
必要な書類は事情によって変わります。届出の前に、松阪市の該当ページで持ち物をご確認ください。国民健康保険税の額は判定しません。
関連するページ・よくある用事
この情報は松阪市などの公式情報をもとに、松阪ガイドが確認・再構成したものです(民間運営)。診断や緊急度の判定は行いません。
最終確認日:2026年8月10日